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大阪府の休業要請外支援金の申請がスタート【休業要請のなかった事業者も支援金が支給される】

 

大阪府から休業要請を受け、それに応じることで売上が減少してしまった事業者の方については、休業要請支援金が支給されます。

当初の申請期限は5月末までとなっていましたが、6月20日まで延長されています。要件に該当するのにまだ申請していない方はお急ぎください。

詳しくはコチラ

大阪府の休業要請支援金の申し込みは5月末まで【業態によっては対象要件の解釈は難しい】

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さて、今回は、休業要請支援金について。

令和2年5月27日から大阪府では、休業要請支援金の申請がスタートしました。

大阪府から休業要請を受けなかった方でも、自主的に休業や外出自粛をしたことによって売上が減少してしまったという事業者に対して、支援金が給付されます。

休業要請支援金の対象から漏れてしまった事業者でも利用できるかもしれませんので、詳細を確認のうえ、申請してください。

 

大阪府の休業要請外支援金の申請がスタート

名前のとおり、休業要請支援金は、休業要請支援金の対象とならなかった事業者を対象としています。

大阪府は、休業要請をしていない事業者の方にも、支援金を用意してくれました。

大阪府からの休業要請を受けていない事業者でも、自主的に感染拡大防止に協力することで、売上などが減少し、経営に深刻な影響を受けたはず。

そんな方々の家賃などの固定費を支援することで、事業継続のための手助けをしてくれます。

 

支給金額はいくらになるのか

支給金額は、法人と個人事業主で、また、府内にある事業所数でも下記のように異なってきます。

中小企業その他の法人

府内に、2以上の事業所がある場合100万円、1事業所の場合は50万円

個人事業主

府内に、2以上の事業所がある場合50万円、1事業所の場合は25万円

 

中小企業でも大企業が株主にいるような法人や、国または地方公共団体が出資者となっているような法人は対象とはなりません。

中小企業、個人事業主とも、中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する府内に事業所を有する法人及び個人事業主です。

念のため、条文を貼り付けておきますので、興味のある方はご確認ください。

また、その他の法人とは、従業員100人以下のNPO法人や、公益財団法人、公益社団法人、一般財団法人、一般社団法人です。

(中小企業者の範囲及び用語の定義)
第二条 この法律に基づいて講ずる国の施策の対象とする中小企業者は、おおむね次の各号に掲げるものとし、その範囲は、これらの施策が次条の基本理念の実現を図るため効率的に実施されるように施策ごとに定めるものとする。
一 資本金の額又は出資の総額が三億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が三百人以下の会社及び個人であつて、製造業、建設業、運輸業その他の業種(次号から第四号までに掲げる業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
二 資本金の額又は出資の総額が一億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が百人以下の会社及び個人であつて、卸売業に属する事業を主たる事業として営むもの
三 資本金の額又は出資の総額が五千万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が百人以下の会社及び個人であつて、サービス業に属する事業を主たる事業として営むもの
四 資本金の額又は出資の総額が五千万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が五十人以下の会社及び個人であつて、小売業に属する事業を主たる事業として営むもの

 

中小企業基本法 第2条

 

対象要件

令和2年3月31日以前に開業・設立していている法人や個人事業主で、3要件のすべてを満たしている必要があります。

必要となる3要件

  1. 令和2年3月31日時点で大阪府内に事業所を有していること
  2. 令和2年4月 or 4月と5月の平均売上が、前年同期間比で50%以上減少していること
  3. 休業要請支援金の受給対象ではないこと

 

事業所とはどこまで含めて良いのか

事業所とは、継続的に事業活動を行うための拠点となる場所で、難しい言い方をすると、「人的及び物的設備を有する場所」です。

人的設備とは、法人であれば役員からアルバイトの方まで。

特に人を雇っていない法人、個人事業主であっても、代表者自身が人的設備と解釈されます。

また、物的設備とは、土地、建物、備品など事業を行うのに必要な設備をいいます。

ところで、事業を行うのに必要な場所(事務所等)については、自己所有、賃貸、代表者の自宅でも認められます。

 

売上と前年同期間の売上の比較について

売上と前年同期間の売上の比較については、確定申告書や法人事業概況説明書から行います。

また、個人事業主の方で、事業所得ではなく、給与所得とか雑所得で申告している方については、継続して事業を行っていることの証明書類を添付し、事業性があると判断された場合に限り、支援金の対象となるようです。

ただ、比較対象となる売上がない事業者については、以下のように比較するようです。

比較する売上がない事業者

  1. 平成31年4月2日から令和元年11月30日に開業
    「開業日の翌月以降令和元年12月までの平均月間売上額」と「令和2年4月の売上額又は令和2年4月と5月の平均月間売上額」との比較
  2. 令和元年12月1日から令和2年2月29日に開業
    「開業日の翌月以降令和2年3月までの平均月間売上額」と「令和2年4月の売上額又は令和2年4月と5月の平均月間売上額」との比較
  3. 令和2年3月1日から令和2年3月31日の開業
    「令和2年3月の売上額」と「令和2年4月の売上額又は令和2年4月と5月の平均月間売上額」との比較

要するに、開業時期の区分に応じた平均の月間売上と、今年の4月 or 4月と5月の平均の月間売上を比較するということですね。

 

休業要請支援金の受給対象となっていないかの確認

これについては大阪府ホームページで、休業要請支援金の対象、対象外の施設一覧表が用意されていますので、こちらでご確認ください。

 

申請方法や申請期間など

申請期間については、令和2年6月1日(月曜日)から令和2年6月30日(火曜日)までです。

ただし、申請には、事前にWeb登録が必要です。

そのWeb事前受付登録については、令和2年5月27日から受付がスタートしています。

 

個人事業主の方については、専門家による事前確認書類が必要

専門家による事前確認書類とは、休業要請支援金申請について、必要書類や対象要件に該当するかどうかの確認をしてもらったという書類。

ちなみに専門家とは、下記にような方々。

専門家とは?

  • 行政書士
  • 公認会計士
  • 税理士
  • 中小企業診断士

 

東京都では専門家による事前確認書類は任意の書類でしたが、大阪府では、任意との記載が見つけられなかったので、必要書類と考えられます。

個人事業主の方については、専門家による申請書類事前確認書(様式3)も他の申請書類と一緒に提出(レターパックライトにて郵送)してください。

大阪府休業要請外支援金について

ただ、大阪府のホームページでもアナウンスしていますが、専門家による事前確認書類を依頼することで費用が発生することはありません。

この費用は、大阪府が負担してくれます。また、その旨、各専門家にも通知されています。

しかし、これはあくまで事前確認書類の作成だけの費用です。

申請書類のすべてを専門家に依頼した場合などは申請者の負担になりますので、ご注意ください。

 

まとめ

財源がないといいつつも、ここまでやってくれるのはほんとうにありがたいですよね。

個人事業主の方は専門家による事前確認書類が必要になるので、すこし手間が増えますが、大阪府では行政書士の紹介が受けられる専用ダイヤルも開設するようです。

利用してみてはいかがでしょうか。

 

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