本日4月16日は、個人の申告所得税等である確定申告の延長後の期限日です。
しかしながら、これは緊急事態宣言が出る前に決まったことで、その後に事態はより深刻になったこともあり、4月17日以後であっても、個別に申告期限の延長に応じてくれるとのこと。
当初の申告所得税の申告期限については、皆さんご存じのとおり3月16日(通常は3月15日ですが、土・日になった場合は週明けの月曜日が期限となります)ですよね。
それが、新型コロナウイルスの影響を受ける方、受けない方、全員まとめて申告期限が4月16日になったので、この1ヶ月の延長については、一括延長と呼ばれています。
さらに、新型コロナウイルスの影響を受けたことにより、4月16日の提出が難しく、4月17日以後になる方については、個別に申告期限の延長に応じてくれるので、これを個別延長といいます。
一括延長の対象となっていた税目は、申告所得税、贈与税、個人事業主の消費税でした。
法人税や相続税などについては、申告期限がばらばらというのもありますが、一括して1ヶ月の申告期限が延長されたわけではありません。
法人税などの申告期限の延長に関しては、従来の制度を利用した個別延長で救済していたんですが、4月13日に国税庁ホームページで、改めて取扱いを公表しました。
簡単にいうと、法人についても、個人と同様の取扱いをおこない、柔軟に確定申告を受け付けるとのこと。
「申告せんでもOK」ってなったわけではなく、いつかは申告しないといけないので、早めにしておきたい方がほとんどだと思います。
ただ、いつ新型コロナウイルスに感染してもおかしくない状況になってきているので、経理や会社がストップするなど、万が一の事態でも慌てず対処できるよう、「こんな制度も用意されてんねんな」程度の読み物として読み進めていただければ幸いです。
法人の申告期限の個別延長について
法人についても、個人と同様の取扱いをおこない、柔軟に確定申告を受け付けるといいました。
このあたりの疑問についてまとめていきたいと思います。
どんな場合に個別延長が認められるのか
簡単にいうと、新型コロナウイルスの影響を受けたことにより決算作業が間に合わないといった場合です。
国税庁ホームページでは、新型コロナウイルスの影響により申告期限の個別延長を認めるケースを例示しています。
上記のような理由は、自社が通常業務をおこなえなくなったという内的要因に限ったお話ではありません。外的要因で通常業務がおこなえなくなることも十分考えられます。
例えば、取引先が休業要請に応じたことにより、業務活動が縮小してしまった、それによって決算作業まで手が回らなかったということもあるでしょう。
また、上記のような理由は、あくまで一例です。
国税庁ホームページでは、
上記のような理由以外であっても、感染症の影響を受けて申告・納付期限までに申告・納付が困難な場合には、個別に申告・納付期限の延長が認められます。
としていますので、状況に応じた対応をしてくれるはずです。
個別延長が認められた場合、申告・納付期限はいつになるのか
一括延長のように、具体的に「いつ」という指定はありません。
ただし、申告・納付ができないやむを得ない理由がやんだ日から2ヶ月以内の日を指定して申告・納付期限が延長されることになっているので、申告できる状態になれば、速やかに申告・納付するようにしましょう。
現時点では、新型コロナウイルスの影響を受けなくなってから2ヶ月以内が申告・納付期限だと考えてもらってOKでしょう。
申告・納付だけではなく、申請や届出も個別延長の対象になるのか
これも申告・納付と同様に取扱うこととされています。
法人税の申請や届出はあまり提出することはなくても、消費税に関しては新型コロナウイルスの影響で提出する届出も検討が必要になることもあるでしょう。
場合によっては個別の相談にも応じてくれそうなので、これは助かりますね。
個別延長の手続きはどうすれば良いのか
別途、個別延長の申請書を用意しなくても良いそうです。
申告書の余白に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」である旨を付記すればOKとのこと。
例えば、法人税と消費税については、このようなかんじです。
なお、e-Taxで申告する場合は、使っている税務ソフトが上記のように対応できない場合は、下記のような記載でもOKとのこと。
源泉所得税についても、納付書の摘要欄に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」である旨を付記すればOKです。
まとめ
法人の申告・納付の個別延長についてまとめましたが、申請も簡単なので、特に事前に準備しておく必要はありません。
なので、知っておくだけで、申告・納付が新型コロナウイルスの影響で遅れたとしても対応できそうです。