そうなんです。
じつは、例年、2月16日から3月15日までのいわゆる確定申告の時期は、新規の税務調査は行われません。
また、今回は緊急事態宣言の影響で、確定申告期限が4月15日まで1ヶ月延長されたこともあり、新規の税務調査が行われない期間も同日まで伸びることとなっています。
実際、同業者からも税務調査が行われたとの話は聞きません。
しかし、わたしのもとにはスポットで税務調査に対応してほしいとの依頼が増えてきています。
今回の依頼内容とは関係ありませんが、税務調査が行われやすいケースをまとめてみました。
あくまで、わたし個人の独断と偏見ですので!
税務調査が行われやすいケースとは?
冒頭でいいましたとおり、現在は確定申告期限が4月15日まで1ヶ月延長されたこともあり、基本的には新規の税務調査は行われない期間です。
また、令和2年11月、国税庁により公表された「令和元事務年度所得税及び消費税調査等の状況」によると、新型コロナウイルスが流行した2020年は、新規の税務調査件数は例年に比べ減少しているようです。
このような状況でありながら、税務調査が行われるケースとはどういったものなのか。
無申告や脱税など悪質な方は税務調査が行なわれて当然なので、ここでは言及しません。
自社(ご自身)で確定申告をされている方への税務調査は多い印象
肌感覚なのかもしれませんが、むかしからこのように感じます。
実際、スポットでの税務調査を依頼される方は、税理士と顧問契約をしていないケースがほとんどです。
いい方は悪いですが、税務署からすると、「合っているのかな?」というのが前提にあるんでしょう。
ただ、現在は法人であれ個人事業主であれ、自社(ご自身)で申告できる環境が整ってきているので、今後こういったケースは増えてくるのかもしれません。
そのときはどうなるんでしょうか。
税理士の仕事内容にも変化がでてくるのかもしれません。
すべてが中途半端なことをしてしまっている方も税務調査が多い印象
荒っぽいというのでしょうか。
これほんとによくあります。
お金を持っている方から、「こうやで」「こうやったらええのに」の情報をそのまま信じてやってしまう。
事業内容をムシして、モノだけで経費性の有無を判断してしまっているケース。
これも結構多いです。
そして改ざん前の請求書や納品書、配達記録や在庫の有無まで気がまわっていなかったり、先方や社内でのメールやメモのやり取りをそのままにしてしまっているケース。
決して、そこまで気をまわせと注意喚起しているわけではありませんよ!
取引実態まで考えた節税ができていない方も税務調査が多い印象
いくら契約書や請求書、領収書を完ぺきに作ったとしても、仕事の実態がなければそれは経費ではありません。
契約書と領収書があれば問題ないと信じている方もいらっしゃいます。
契約にかんする仕事はどこの誰に発注したとか、お金のデリバリーはどうしたとか、聞かれてあたりまえの質問で答えに窮してしまっている。
そして、実態がなければ取引の相手方は売上計上なんかしていませんし、なかには休眠している会社をそういった取引の相手方に選んだりするケースもあります。
先ほどの「すべてが中途半端なことをしてしまっている」と重なりますが、そんなことをお構いなしでやってしまっているケースもあります。
数字の変動は確認しておいた方が良い!?
ここはわたしの独断と偏見によるものではありません。
税務署が調査対象先を選定する際、参考にするひとつの指標があります。
それは、数字の起伏が激しい会社や個人事業主の方です。
たとえば、ある事業年度について、売上に大きな変動はないのに、原価率だけ上がっていたり、交際費や外注費などの販管費について変動があれば、調査対象候補となるでしょう。
その年に運よく税務調査の連絡がなかったとしても、候補としてはあがったまま。
数年泳がされ、タイミングよく税務調査は行われるはずです。
ですので、単純ミスがないかのチェックを含め、各年度の決算書と見比べてみるのも良いでしょう。
もちろん、数字の起伏にきちんとした理由があればなにも問題ありません。
まとめ
いま、わたしのところにきているスポットの税務調査の依頼はちょっと特殊で、上述したような案件ではありません。
あと、今回ふれませんでしたが、必ずしも税務調査の際、調査官が100%正しい事を言うわけではありませんのでご注意を。
なかには、法的根拠もなく荒っぽいことをする調査官の方も少数ですがいらっしゃいます。(たしかに悪質な納税者もいるので、どうともいえませんが…)
ですので、確定申告は自社(ご自身)で対応されていても、税務調査だけは税理士にあいだに入ってもらった方が良いかもしれません。