先日、東京都では感染拡大防止協力金を追加支給する旨、発表しました。
みなさんご存じのとおり、大阪府でも新型コロナウイルスの感染拡大を防止するため、施設の使用制限による休業要請への協力に応じた事業者に対して支援金を支給する制度があります。
支給額は、中小企業で100万円、個人事業主は50万円。
申請はすでに始まっており、5月31日(日)が申請期限となっているので、結構タイトです。
また、国が実施する持続化給付金の要件は、「(一部除かれますが)業種等問わず、年末までのいずれかの月で前年同月比50%以上減少していれば対象」ですが、大阪府の休業要請支援金は、「対象となる施設(業種)が限定されており、令和2年4月の売上が前年同月比50%以上減少していれば対象」となります。
国の持続化給付金と、自治体からの休業要請支援金は、似ているようで、全くの別ものです。
なので、業種によっては国からの持続化給付金と、大阪府からの休業要請支援金の両方を申請できることになるので、忘れずにおこないましょう。
あと、お客様が該当するかどうかについて、対象要件を調べると、結構難しいと感じたので、そのあたりもまとめようと思います。
大阪府の休業要請支援金の概要
大阪府の休業要請支援金は、緊急事態宣言により、施設の使用制限や休業の協力要請を受けた方で、事業継続に大きな影響を受ける中小企業および個人事業主を対象に、家賃などの固定費を支援するために支給されるものです。
支給額は中小企業100万円、個人事業主が50万円で、大阪府と市町村で1/2ずつ負担することなっています。
緊急事態宣言を受け、いち早く東京都が休業要請に関する支援金を支給する旨、発表しました。
大阪府でも同様の措置が期待されたところ、府では財源が確保できないため、支給は難しいとの見解でしたが、結果的に市町村と協力するかたちで東京都と同じような制度を設けてくれました。
ありがたい話です。
また、今回は触れませんが、休業要請支援金の申請は難しくありません。
下記の手順で進んでいくことで申請が完了します。
step
1ご自身の事業が、対象要件に該当するかどうかを確認
ここは後述しますので、読み進めていただければと思います。
また、前提として、支援金の対象となる施設や事業者を限定しています。
自主的に休業要請に応じたとしても、大阪府の指定する対象施設ではない場合、支援金は支給されませんので、ご注意を。
step
2WEB受付ページで申請者情報を入力
中小企業はこちらから、個人事業主はこちらから申請者情報を入力します。
入力内容が反映された申請書を印刷、押印し、確定申告書の写しなど必要書類を添えて郵送するだけです。
※申請書類の記入例もこちらにあがっているので、申請する際はご確認ください。
概要はこれぐらいにしておいて、具体的に支給を受けることができるのか気になるところです。
対象要件を確認したところ、業態によっては、要件の解釈が難しい部分もあるので、そのあたりを確認していきます。
対象要件
休業要請支援金の対象要件
- 大阪府内に主たる事業所を有していること。
中小企業:本社が大阪府内にあること。
個人事業主:事業所が大阪府内にあること。 - 大阪府の「施設の使用制限の要請等」を受け、令和2年4月21日から5月6日までの全ての期間において、支援金の対象となる施設を全面的に休業する、当該施設の運営事業者であること。(食事提供施設の運営事業者は、営業時間を午前5時から午後8時までの間へと短縮する等の協力を行った場合のみ)
- 令和2年4月の売上が前年同月対比で50%以上減少していること。
1つずつ、考え方を含めて確認していきます。
大阪府内に主たる事業所を有していること
個人事業主は、確定申告書の提出先(納税地)が他府県であっても、事業所が大阪府内にあればOKです。つまり、奈良県にお住いの方が、大阪市内で事業所を設けて、そこで商売(施設や事業など限定されています)をおこなっていれば、支援金の対象となります。
ただし、法人の場合、必ずしも本社が大阪府内にあればOKというわけではないようです。
例えば、こんな場合はダメです。

この場合、対象とはならないんでしょうか?


この場合、対象とはならないんでしょうか?

要するに、本社のほかに事業所を有する法人の場合は、大阪府内に両方ないと支援金の対象とはならないようです。
大阪府の「施設の使用制限の要請等」を受け、令和2年4月21日から5月6日までの全ての期間において、支援金の対象となる施設を全面的に休業する、当該施設の運営事業者であること。(食事提供施設の運営事業者は、営業時間を午前5時から午後8時までの間へと短縮する等の協力を行った場合のみ)
まず、施設の使用制限の要請等を受けた方というのは、こちらで限定列挙されており、飲食店については、休業ではなく、時短営業もOK(午後20時以降、テイクアウトサービス営業をしていた場合でもOK)とのこと。
ただし、飲食店でも、もともと夜間営業をしていないような店舗(例えば通常営業が午前10時から午後18時まで)が休業要請に応じて、終日休業したとしても支援金の対象とはなりません。
また、休業期間については令和2年4月21日から5月6日までの全ての期間において、支援金の対象となる施設を全面的に休業する必要があるので、このあいだに一日でも営業してしまったり、時短営業等できなかった場合は、支援金の対象となりません。
そして、個人的に一番難解だと思うところが、「施設の運営事業者であること」という文言。
例えば・・・

家賃など固定費の負担は会社がしていますが、実際の店舗運営は、雇用関係にない個人事業主である料理人であったり、トレーナーに業務委託しています。
この場合、休業申請支援金の申し込みは会社ができるのか、実際の店舗運営者である個人事業主ができるのか、それとも両者申請できるのか、どちらなんでしょうか?
ひとつの商売で複数人の申請ができるとは考えにくいですが、迷いますよね。
気になったので大阪府に確認しました。
こういった業務委託契約を結んでいる場合、受託者は業務受託者と考えるだけなので、支援金の対象となる施設の運営事業者とは考えないそうです。
なので、この場合の個人事業主は支援金の対象となりません。
ただし、業務受託者である個人事業主が、家賃など固定費の負担をおこなっている場合は、施設の運営事業者との考えをするそうなので、ポイントは、固定費の負担だけということなのかもしれません。
たしかに休業要請支援金の趣旨にも、「家賃等の固定費を支援・・・」と書いています。
もっと複雑な契約形態で事業運営をしている法人も多いかと思いますので、少しでも迷う場合は、大阪府へ直接確認された方が良いかもしれませんね。
令和2年4月の売上が前年同月対比で50%以上減少していること
売上は素直に4月の前年同月比50%以上減少しているかの比較だけです。
それ以外の月は一切考慮しません。
また、売上が減少しているかの判断は、対象事業や店舗での売上だけをみるのではなく、全部の事業を含めた全体の売上で比較します。
まとめ
対象要件の解釈は少々難解な部分もありますが、大阪府ホームページにはわかりやすく制度の概要や、申請方法を記載しています。
また、よくある問合せページも日に日に追加更新されているようです。
国からの持続化給付金と、大阪府の休業要請支援金の両方が申請できる方は、申請期限が迫っている大阪府の方を先に申請してみてはいかがでしょうか。