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個人事業主の方は日本政策金融公庫の新型コロナウイルス感染症特別貸付を利用しよう

2020年3月30日

 

忘れもしない3月14日、思い立って、勢いでワードプレスのテーマ変更をしたところ、2週間ほどメンテナンスに時間がかかってしまいました笑

当初、こんなに時間がかかるとは夢にも思っていなかったんです。無知って怖いですね。

でも苦労した結果、テーマ変更して良かったと思ってます。

この2週間、ブログ更新もできず、ホームページや過去のブログをなんとか読める状態へと、修正に勤しむ毎日でしたが、それはまた別の機会にまとめることにします。

 

さて、わたしがホームページのメンテナンスに勤しんでいた2週間ほどで、新型コロナウイルスによる影響が、より深刻な事態になってきました。

メンテナンス前にセーフティネット保証5号についてまとめていましたが、これは業種が指定されています。
似たようなもので、セーフティネット保証4号や、あらたに日本政策金融公庫の新型コロナウイルス感染症特別貸付というのも登場したので、このあたりについてまとめようと思います。

 

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ただし今回は、日本政策金融公庫の新型コロナウイルス感染症特別貸付をおすすめする記事です。
なぜかというと、個人事業主の方であれば、要件なしに3年間、実質無利子で融資が受けられるからです。

是非、読み進めていただいて、足元の状況を確認のうえ、公庫へ融資相談にいきましょう。というか行ってください!

 

セーフティネット保証4号とは?

先日、セーフティネット保証5号についてまとめましたが、これは、国が業種を指定していますので、指定業種外の方はこの制度は受けられません。

しかし、新型コロナウイルス感染症により経営に影響を受けている中小企業者の方は、5号以外に、セーフティネット保証4号というものも用意されています。
これは、下記のように5号の要件と比べて、売上の減少が20%以上と、多少数字の要件は厳しめですが、業種指定はありません。

 

最近1か月の売上高が前年同月比で20%以上減少し、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等が20%以上減少することが見込まれること・・・

 

融資の内容としては、一般保証(保証協会から事業者が与えられる保証限度枠)とは別枠で2億円(うち無担保8,000万円)となっているので、資金需要が数千万円単位で必要な中小企業などでは重宝されます。

しかし、下記のようなデメリットもあります。

 

セーフティネット保証のデメリット

  1. 市町村長の認定が必要なので時間がかかる
  2. 金利が1.2%かかる
  3. 保証料も0.9%(4号)、0.8%(5号)必要になる

 

金利や保証料は低率に設定されているとはいえ、かかります。

また、最大のネックになるのが、市町村長の認定を受け、その後に、金融機関で融資の手続きに入るので、多少、時間が必要になるようです。

ある金融機関の方によると、現在、セーフティネット保証の利用には2ヶ月ほど時間を要するようです。(日に日に深刻な状態になっているので、今後、解消されるのかもしれませんが)

 

そこで、ひとつ提案です。
そこまで大きな資金需要がない方は、日本政策金融公庫の新型コロナウイルス感染症特別貸付を検討されてはいかがでしょうか。

いまなら、実質無利子で、かつ、市町村長の認定など必要ないので、わたしはこちらをおすすめします。

 

日本政策金融公庫の新型コロナウイルス感染症特別貸付とは?

 

先に、概要を見ていただいた方が早いのかもしれませんので、手っ取り早く貼り付けました。

この制度の融資を利用できる要件としては、業歴が1年1ヶ月以上であれば、確認時点の直近売上高が、前年or前々年の同期と比較して5%以上減少していればOKです。

確認時点の直近売上高というのは、例えば、本日3月30日に確認する場合、単純に2月の売上で比較することもできますし、2月29日~3月29日までとすることもできます。
2月まではあまり影響を受けなかったけど、3月に入ってガクッと売上が減少したという場合も多いと思うので、状況に応じて、売上の集計期間を取りましょう。

また、融資限度額も6,000万円と、結構な枠を用意してくれています。

詳細が気になる方はこちらからどうぞ。

 

実質無利子とはどういうこと?

 

赤枠が、実質無利子となる特別利子補給制度の案内です。

制度として、表向きの利率は「基準利率-0.9%」となっているので、融資後、元本の返済(据え置きも設定可能)と利息の支払はおこないますが、この支払った利息が後日、還付されるイメージです。

詳細は検討中とあるのは、どの機関から利子を還付するのかは未定ということだと思いますが、制度としては用意されていますので、必ず利用しましょう。

 

この制度にも要件があります。

まず前提として、日本政策金融公庫の新型コロナウイルス感染症特別貸付を受けていること。
次に、個人事業主や法人の区分に応じて、売上の減少率が15%~20%という要件となっています。

しかし、卸・小売・サービス業を営む個人事業主の方で、従業員が5名以下であれば、要件なしにこの制度が受けられます。

法人の場合は、売上の減少率というハードルはありますが、こちらの制度も利用することを前提に、売上の減少率の確認をしましょう。

 

創業して間もないけど受けられるの?

新型コロナウイルス感染症特別貸付の要件が、業歴3ヶ月以上となっているので、3ヶ月に満たない場合は、売上の減少率の比較ができないことから、この融資の利用はできません。

ただし、通常の創業融資などの制度は利用できますので、そちらで融資を受けるようにしましょう。

 

申込や相談はどこに行けば良いですか?

必要書類をダウンロードしていただいて、事業を行なう所在地を管轄する日本政策金融公庫の支店へいきましょう。

なお、公庫では、郵送による申し込みもできるようですが、状況が状況なので、場合によっては様々な提案などしてくれるかもしれません。
なので、実際に足を運んで、業況をご相談される方が良いかと思います。

 

まとめ

簡単にですが、日本政策金融公庫の新型コロナウイルス感染症特別貸付の制度をまとめました。

もう一度ポイントをまとめると、セーフティネット保証は時間(地域によってバラつきはあるかもしれません)がかかるので、それほど大きな資金需要がない場合、日本政策金融公庫の新型コロナウイルス感染症特別貸付を利用しましょう。
その際、特別利子補給制度もあるので、売上の減少率の確認は、こちらも併せておこないましょう。

新型コロナウイルスの影響が、少し長引きそうな様相です。

いますぐの資金需要がなくても、借りやすい今、借りておいて備えておきましょう。
幸い、日本政策金融公庫であれば、実質無利子です。デメリットはなにもありません。

資金に困ってからの融資行動はキケンです。

 

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