貸借対照表の左側の資産の部に仮払金というのがでてきていませんか?
仮払金って、簡単にいうと使途不明金なんです。
使途不明金なので、どちらかというとネガティブな勘定科目ですね。
なぜ、仮払金が使途不明金といわれるのかというと、このような手順で発生するからです。
この10万円のお金を渡した時点では、まだ何に使われるのか分からないので、下記のような仕訳になってしまいます。
はてな
仮払金 ××× / 現金 ×××
ただし、まだこの時点では、使途不明金とかネガティブな勘定科目とは見られません。
それは、通常の営業範囲内で発生する金額であって、出張旅費の未精算という内容だからです。
たしかに決算書に仮払金という勘定科目はでますが、勘定科目内訳書には、出張旅費の未精算である旨、記載しますので、決算書を受取った税務署や、銀行でも問題視することはありません。
しかし、油断すると、仮払金は一瞬で使途不明金とかネガティブな勘定科目に変身します。
例えば、上記10万円の出張旅費の精算には、1円も漏れず、10万円の使いみちの証明(領収書)が必要になります。
それができなければ、できない分だけ会社にお金を返金しなければいけません。
どちらもできない場合、仮払金は使途不明金とかネガティブな勘定科目になってしまうので、税務調査のときに貸付金や給与を疑われたり、銀行からは資金使途違反やいいかげんな会社とみられるので新規の融資を断られたりします。
税務署での仮払金の解釈
考えてみてください。
従業員さんへの出張旅費の精算はきっちりさせませんか?
でも、経営者ご自身はどうでしょう?
このあたりの気の緩みがあると、通常の営業の範囲内での出張旅費などの仮払金であっても、一年で数十万円、数百万円となってしまうことが多々あります。
経理担当者や、税理士からすると、領収書もなく、使いみちがはっきりしないので、仮払金として(いまだ未精算の意味として)残すほか、処理方法はありません。
その使いみちの証明は、仮払金を受けた方がしなければ、残ったまんまになってしまうんですね。
では、使いみちがいつまで経っても証明されず、残ったまんまの仮払金は、税務調査ではどのような扱いをされるのか確認してみましょう。
貸付金とみなされる場合
税務署からすると、使いみちを証明できないお金は、「あなたが使い込んだんでしょ?」って解釈をします。
仮払金という名の貸付金に認定されると、当然に利息を取りなさい(利息を会社の収益にあげなさい)という話になります。
この場合、会社側の修正申告だけで済みますし、認定利息というのは金利を5%、10%取れという話ではなく、ほぼ金融機関からの借入金と同じぐらいのものなので、それほど高額にもならないため、追徴税額も知れています。
なので、我々からすると、こっちを主張することが多いですが、税務署からすると、当然に大きく税金を取りたいので、給与にもっていきたがります。
給与とみなされる場合
会社からすると、仮払金が給与の認定を受けると、ダメージ大です。
仮払金の精算をしなかった方も被弾します。
仮払金が給与に認定されただけで、双方にこれだけのダメージがあるんですね。
じゃあ、貸付金としてもらう方がいいやんってなりますが、全部が全部貸付金と認めてもらえるわけではありません。
例えば、出張旅費のように、たまに発生する場合は貸付金処理も主張できますが、単純に毎月定期的にお金がでていくだけの場合、税務署は言質を取る意味で使途を確認のうえ、給与認定とする可能性が極めて高くなります。
その場合、強硬に何年間かに渡って会社に返済すると主張すれば、貸付金処理を認めてくれるかもしれません。
ただ、貸付金処理も一長一短です。
会社への返済を約しているので、税務署もその行方を必ず追いかけます。
次の税務調査で貸付金が減っていない、また仮払金が増えているといった場合は、まとめて給与認定を受けるリスクもあるんですね。
なので、強硬に貸付金を主張するのか、大人しく給与認定を受け入れるのかは、現実に返済できる範囲の仮払金額なのか、給与認定を受け入れる場合の追徴税額はどれぐらいかかるのかということを確認したうえで、判断するべきでしょう。
銀行での仮払金の解釈
個人的には税務署よりもこっちの影響が大きいのかなと思っています。
銀行は決算書上の仮払金が確認されると、勘定科目内訳書で内容の確認をします。
それでもハッキリしない場合は、社長へ確認します。
きちんと説明できない場合は、使途不明金と判断され、結果的に次の融資の機会は失われることになるからです。
怖くないですか?
そうならないために、経営者自身が資金繰りや、銀行対応をしているなら、日頃から、仮払金の発生には気を配っておかなければいけません。
また、税理士との決算の打合せでも、仮払金がある場合は、なんとかしなければいけません笑
税理士は、融資を受けやすくする決算書の作成ができるといっても、これは仮払金を根拠のない経費にしたり、別の勘定科目に振り替えたりと、虚偽の決算書を作成しますという意味ではありません。
あくまで銀行受けの良い決算書作成のお手伝いができるというだけで、その作成根拠は経営者(仮払金を受けた方)が示さなければいけません。
まとめ
仮払金は、個人的にもイヤな勘定科目です。
会社によっては、ブラックボックス的に使っているところがあるので、経営者自身、中身が何なのかすら理解していないところも多いんです。
こうなると、経営者自身がお金を入れたり、役員借入金と相殺できれば良いですが、中身が何なのか分からないので、リスク覚悟ということになります。
そうなる前に、仮払金は決算書では使わないようにしましょうというお話でした。