会社の税金

法人設立について【法人設立のデメリット】

2019年8月26日

 

前回からの続きで、今回は法人設立のデメリット編です。
前回以前で法人設立のメリットをまとめてますので、こちらをご覧ください。

 

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法人設立のデメリット

法人設立のデメリットについて、項目はそれほど多くありませんが、費用負担という面では影響が大きいのかもしれません。

 

法人設立のデメリット

  1. 法人設立(始まり)と解散・清算結了(終わり)の時は、その都度登記コストが発生する
  2. 社会保険が強制加入
  3. 交際費は経費にできる限度額が設けられている
  4. 基本的にころころ自分の役員報酬(給料)を変えることができない
  5. 赤字でも住民税の均等割(税金の基本使用料のようなもの)が発生する

 

法人設立(始まり)と解散・清算結了(終わり)の時は、その都度登記コストが発生する

個人事業主については、開業も廃業も法務局への登記は必要ありませんが、法人の場合は、開業時の設立登記、廃業時の解散・清算結了登記が必要です。

設立登記については、法人の形態によって異なりますが、株式会社の場合は約20万円から、合同会社の場合は約6万円からとなっています。(上記金額は登録免許税と印紙の費用だけですので、司法書士や行政書士など専門家への報酬が別途必要になります。)

 

社会保険が強制加入

個人事業主については、従業員が5名以上になれば厚生年金・健康保険への加入義務が発生するのに対して、法人の場合は、従業員を雇っていなくても加入しなければなりません。

また、社会保険については、法人がその半額を負担することになりますので、従業員を雇う場合の人件費予算は、社会保険料を含めた金額を考えてください。

 

交際費は経費にできる限度額が設けられている

個人事業主については、業務上必要な飲食などの交際費は、全額必要経費にできますが、法人の場合(一定規模の法人に限る)は、事業年度あたり800万円の限度額が設けられており、それを超えると税金を計算する上では経費と認められません。

 

基本的にころころ自分の役員報酬(給料)を変えることができない

個人事業主については、簡単に言うと儲けすべてが事業主の給料と考えて課税されているので、その儲けはいつでもいくらでもプライベートにお金を回すことができます。

一方、法人については、基本的に決算後3ヵ月以内に自分の役員報酬を決定し、決算が終えるまで変えることはできません。
例えば、途中で思ってもみなかった売上が計上され、多くの利益が出たとしても自分の役員報酬を増やして法人の利益を調整することができないということです。

この点に関して、個人事業主と法人を比較すると、個人事業主の方が良いように思いますが、課税される点では両方同じなので、メリットデメリットはありません。

 

赤字でも住民税の均等割(税金の基本使用料のようなもの)が発生する

個人事業主については、赤字であれば所得税や住民税(自治体により異なる場合があります)、事業税は課税されません。

しかし、法人の場合は、法人規模や自治体により多少異なりますが年間約7万円の法人住民税均等割が赤字でも発生します。

また、新たな自治体に事業所を設置したり、資本金を増資したりすると、その自治体へのコストは増えていきますので、規模が拡大するほど、基本的な税務コストも増えることになります。

 

まとめ

今回は法人設立のデメリットをまとめました。

そんなもんかと思われたかもしれませんが、中でも社会保険強制加入の影響は大きいと思います。

例えば大阪で一人当たり400万円支給していた従業員を3名抱えて法人成りをした場合、役員報酬を彼らと同じ400万円に設定しても、厚生年金・健康保険合わせて約230万円の会社負担経費が増えます。

法人成りをする場合や、従業員を雇用する場合は、この辺りの予算も考えておく必要があります。

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