会社の税金 個人の税金 新型コロナウイルス関連情報

休業の要請に応じた場合に支給される協力金は課税されます【都は恨み節で非課税となりませんとのこと笑】

2020年4月22日

 

東京都は、新型コロナウイルスの感染拡大防止のために、都の休業の要請や協力の依頼に応じた事業者について、50万円(2店舗以上有する事業者は100万円)支給する、感染拡大防止協力金を実施することを発表。

各自治体も支給金額は異なるものの、同じような給付金を検討しているところ、国は、この協力金について特別扱いはせず、通常通り、課税するとの考えを示したようです。

 

東京都は、東京都産業労働局のホームページにおいて、正直に税務上の取扱いを記載しています笑

国に非課税とするよう要請したようですが、ダメだったと。

感染拡大防止協力金の税務上の取扱いにつきましてお知らせします。

都は、国に対して非課税としていただけるよう要望しておりましたが、国においては、法令に則ると、非課税事由に該当しないとの考え方であり、本協力金は非課税となりません。

 

感染拡大防止協力金における税務上の取扱いについて

 

こんな状況なので、多くの事業者の方が赤字となることが予想されます。

結果的に課税されることは少ないんでしょうが、国から特例として非課税扱いとしますといわれるのと、通常通り、課税扱いですよといわれるのとでは、気分が違いますよね。

 

各自治体も同じような協力金を検討しているようですが、都の感染拡大防止協力金と同様に、税務上の取扱いは課税扱いとされます。

 

感染拡大防止協力金の概要

これは東京都の協力金制度です。

給付金額は異なるものの、各自治体も同じような制度を検討中のようです。

事業所が所在する自治体のホームページで、なんらかの情報がでているはずなので、チェックしてみてください。

 

さて、東京都では、対象となる方は、「東京都における緊急事態措置等」により、休止や営業時間短縮の要請等を受けた施設を運営する中小企業及び個人事業主です。

対象となる方の詳細

  1. すべての事業者が対象となるのではなく、あくまで休止要請などを受けた施設を運営する事業者
  2. 営業の実態があって、緊急事態宣言以前より開業している事業者
  3. 都外に本社があって、都内に事業所を有しており、休業等した場合も対象となる
  4. 100㎡以下の小規模な施設でも、休業等した場合は対象となる

 

また、休業等とは、緊急事態措置期間中(令和2年4月11日から5月6日まで)に休業等の要請等に全面的に協力した中小企業及び個人事業主です。

具体的には

  1. 飲食店等における営業時間短縮については、終日休業または、夜20時から翌朝5時までの夜間時間帯の営業自粛や、営業時間を短縮すること
  2. 全面的な協力とは、上記期間中、要請等に応じて休業等をおこなうことを基本とし、少なくとも令和2年4月16日から5月6日までの期間において休業(飲食店等の場合は営業時間の短縮)に協力することをいいます

 

申し込みの受付は4月22日の15時頃から、東京都産業労働局ホームページではじめる予定とのこと。

 

近畿圏での休業要請に応じた場合の協力金

まだまだ現時点では、各自治体とも制度設計中であったり、記者会見内容をまとめたところを記載していますので、今後、情報が更新されると思います。

また、支給の対象となる方や要件などは各自治体でも様々です。最新の情報は、各自治体のホームページをご確認ください。

今回は、明らかとなっている支給金額をまとめておきます。

 

京都府

休業要請に協力した中小企業・個人事業主に対して、京都府独自の支援として、中小企業は20万円、個人事業主は10万円を給付

 

大阪府

休業要請に協力した中小企業・個人事業主に対して、市町村と連携して、中小企業は上限100万円、個人事業主は上限50万円を給付

 

兵庫県

休業要請に協力した中小企業・個人事業主に対して、中小企業は100万円(ただし、飲食店および旅館やホテルは30万円)、個人事業主は50万円(ただし、飲食店および旅館やホテルは15万円)を給付

 

奈良県

休業要請に協力した中小企業・個人事業主に対して、中小企業は20万円、個人事業主は10万円を給付

 

滋賀県

休業要請に協力した中小企業・個人事業主に対して、中小企業は20万円、個人事業主は10万円を給付

 

なお、和歌山県では休業要請はしていませんので、休業要請に関する協力金はないようです。

 

法人と個人事業主での税務上の取扱い

この休業要請に応じた場合の協力金は、非課税とはならず、課税扱いとなります。

法人では所得区分なんかありませんので、補助金(協力金)収入という科目などで、特別利益に計上することになるでしょう。

 

一方、個人事業主の場合は、所得区分されることになりますが、おそらく法令で定められているとおり、事業所得等に区分されるのかなと思います。

 

一律10万円給付される特別定額給付金は非課税

ちなみに、一律10万円給付される特別定額給付金は、税務上、非課税扱いとすると明言されています。

 

まとめ

本来、休業補償みたいなものは、国が実施するべきもの。

これを、都が独自で実施すると決めたので、国と少しやりあってましたよね。

 

それで国は、都の要請を聞かずに課税扱いとしたのかなと。

一律10万円の給付は非課税ですもんね。

以前から休業補償は、課税扱いなので原則的と言えば原則的なんですが、自治体が独自に支援するといっているのに、少しは協力する、要請に応じる、検討するといった姿勢は見せられないのかと思いますよね。

 

会社の税金 税務

2023/7/28

中国語に対応できる税務申告サービスはじめました

新たに中国語に対応できる税務申告サービスを開始いたしました。 何年かかるか分かりませんが、英語対応できるよう体制を整える予定です。 ご興味のある方は、ご一読いただけると幸いです。 中国語に対応できる税務申告サービス開始のきっかけ 大阪市中央区という地域柄なのか、中国人経営者の方からの問い合わせをいくつかいただきはじめたタイミングで、叔母からある方を紹介されました。 母親を経由していたこともあって、”ある方”の事前情報は、かなりあいまい。 ほどなくして、”ある方”から連絡があり、お会いすることになりました。 ...

ReadMore

散歩

2021/6/10

こどもを連れて靭公園ちかくの西船場公園へ【目当てはチュカテの焼肉弁当】

公園が嫌いなこどもはいないのではないでしょうか。 わが子も公園が大好きです。 彼の行きつけの公園のひとつである西船場公園は、ちかくの靭公園ほど混雑していないため、小さなこども連れはこちらのほうが安心して遊べて良いのではないでしょうか。 暑い時期は、こどもを公園に連れて行っただけなのに異常に疲れますよね。 そんな時は、公園横にある『チュカテ』の焼肉弁当が安くて美味しいのでオススメです。   アクセス ちかくには靭公園があります。 広いねんから靭公園に行った方がええんちゃうんと言われそうですが、靭公 ...

ReadMore

雑感

2021/4/23

中小企業のバックオフィス業務って?【総務・労務・経理のしごと】

バックオフィス業務とは、ざっくりいうと会社に直接利益をもたらさない間接業務。 直接利益をもたらさないといっても、会社を土台からささえる重要な役割を担っています。 具体的なバックオフィス業務とは、総務・労務・経理といった仕事に大きく分けられます。 それぞれの仕事はこのようなイメージ。     ある程度の規模を除いて、多くの中小企業では、総務・労務・経理のそれぞれのポジションに人員を割くことはできません。 ひとり、ふたりですべてのバックオフィス業務をこなしている場合がほとんどではないでしょ ...

ReadMore

経理効率化

2021/4/8

消耗品費と事務用品費のちがい【使い分けは必要なのか?】

先日、自身の帳簿づけをしているとき、これって消耗品費やったかな?事務用品費やったかな?となってしまいました。 結果的に消耗品費だったわけですが、ムダな時間(ほんの一瞬でしたが)を過ごしてしまったなと。 と思われるかもしれませんが、ムダな時間というのは、自分の帳簿づけのルールを確認した時間。 消耗品費と事務用品費をちゃんと使い分けろという会計基準や税法なんかないので、どっちでもよかったわけですが、自社で一度決めたルールを継続して帳簿づけするということは大事です。 ですので、過去に自分はどう帳簿づけをしていた ...

ReadMore

雑感

2021/4/5

スポットの税務調査の依頼が増えてきた…

そうなんです。 じつは、例年、2月16日から3月15日までのいわゆる確定申告の時期は、新規の税務調査は行われません。 また、今回は緊急事態宣言の影響で、確定申告期限が4月15日まで1ヶ月延長されたこともあり、新規の税務調査が行われない期間も同日まで伸びることとなっています。 実際、同業者からも税務調査が行われたとの話は聞きません。 しかし、わたしのもとにはスポットで税務調査に対応してほしいとの依頼が増えてきています。 今回の依頼内容とは関係ありませんが、税務調査が行われやすいケースをまとめてみました。 あ ...

ReadMore

 

-会社の税金, 個人の税金, 新型コロナウイルス関連情報