前回からの法人設立のメリットについて、続きをまとめていきたいと思います。
前回は税制面でのメリットが長くなり過ぎて、途中になっていましたので、前回の続きと捉えてください。
法人設立のメリット
税制面でのメリットが大きい
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法人設立について【法人設立メリットのまとめ】
昨年、いくつか法人成り(個人事業主から株式会社や合同会社など法人組織へ変更すること)をお手伝いしました。前々から検討されていた方々だったので、特段、今の税制上、旬な時期というわけではありません。たまた ...
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青色欠損金の繰越期間が全然違う
欠損金とは、事業活動をおこなって利益計算した際、最終的に計上された赤字(法人・個人事業主ともにこの赤字に少し調整は入りますが、ここでは簡単に事業で出た損失と捉えてください)のことをいいます。
法人でも個人事業主でも青色申告を選択している場合、この赤字を翌年以降の利益と相殺(繰越された赤字額を限度に赤字を経費計上)できます。
ただし、ここで法人と個人事業主の違いが出てきます。
個人事業主の繰越期間が翌年以後3年間であるのに対して、法人では10年間とめちゃくちゃ長いのが特徴です。
減価償却費を任意で計上することができる
減価償却とは車など何年も使える固定資産を購入した場合、買った時だけの経費にするのではなく、使える期間に渡って経費計上することをいいます。
この減価償却について、個人事業者では強制的に毎年計上させられますが、法人の場合、任意で計上することができます。
何がメリットなん?と思われるかもしれませんが、業績が悪く、資金繰りがしんどい場合、言い方は悪いですが、費用を抑えて利益を出し、金融機関に対して少しだけ見栄えの良い決算書が作れます。
注意ポイント
ここは書籍などでも法人のメリットと紹介されているので、メリットに含めました。
私も過去にお客様の意向でいくつかお手伝いした記憶があります。
しかし現在は、金融機関も簡単に見抜くので、メリットでもなくデメリットでもなくといった感じなのかもしれません。
消費税について
法人成りや新規事業を始める際、知らないと損をするかもしれない、大きなものが消費税なのかもしれません。
消費税については法人規模や事業内容、設備投資額など状況によって有利不利はそれぞれです。
ここでは法人設立時の納税義務にスポットを当てて解説しますが、本格的に始動する場合は、事前に税理士さんにご相談されることをおすすめします。
原則的な納税義務の判定
原則的に、消費税の納税義務は、基準期間(前々事業年度)における課税売上高(消費税が課税される売上高)及び特定期間(前事業年度の上半期)の課税売上高(課税売上高or給与の支払額)が1,000万円以下かどうかで判定します。
簡単にいうと、今期の消費税の納税義務があるのかどうかは、2年前の売上で1,000万円を超えるかどうか。そして、前期の上半期で売上か給与が1,000万円を超えていないかチェックします。
法人設立時の資本金・出資金が1,000万円以上か
法人設立1期目は、上記判定(法人成りした場合も同様の扱いになり、個人事業者のときの売上は参考にしません)はおこなえませんので、法人設立時の資本金や出資金が1,000万円以上であれば1期目から消費税を納める義務が発生します。
ちなみに旧商法で最低資本金1,000万円と規制されていましたが、現行の会社法では1円からでも株式会社設立ができるようになったので、ここは知っていれば手を打てそうです。
法人設立時の支配関係はどうなっているか
次に、まだチェックするポイントがあります。簡単には諦めてくれません。
このチェックポイントは個人的に本当に廃止すべきと思っているところですが、法人設立時の支配関係まで話が広がります。
一言でいうと、法人設立時に課税売上高が5億円を超える法人や親族等に株式の50%超を保有されている場合、1期目から消費税を納める義務が発生します。
ココに注意
具体的には、旦那さんが課税売上高5億円を超える会社の100%株主で、奥さんが資本金100万円で新たに法人を設立した場合でも、奥さんの会社は1期目から消費税を納める義務が発生するということです。
まとめ
今回も難しくなり過ぎたので続きは次回以降に。
消費税は我々もかなり慎重に検討するところです。
法人設立時には多額のお金が動きますので、「知らなかった」で無駄な税金を納めることになっては、大事な資金が事業に回せなくなり本末転倒です。
法人設立時は大事な事業資金を保全するため、税務に関しては税理士なり専門機関へご相談することをおすすめします。