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申告書や届出書の控えがない場合は、申告書等閲覧サービスを利用しよう

2020年6月23日

 

すこし落ち着いてきた感もある持続化給付金の申請。

自粛期間中、大きな影響を受けていなかったとしても、申請は2021年1月15日までできますので、毎月、前期比較の売上確認はしておいたほうが良いのかもしれません。

さて、持続化給付金や自治体の休業要請協力金などの申請で、税務署の収受日付印のある過去の申告書や届出書を求められます。

えっ、過去の申告書!?届出書!?控えなんてないって!どうしよう!

という方、また、こんな方も多いのではないでしょうか。

こんな悩みはありませんか?

  • 持続化給付金などの申請で過去に提出した申告書等が必要になったが、手元に控えがありません。どうすれば良いですか?
  • 手続き上、税務署の収受日付印のある届出書控えが必要になりましたが、コピーなど貰えるの?
  • 国税が実施している「申告書等閲覧サービス」って、どんなものが閲覧できるの?
  • 閲覧は撮影などもできるの?

こんな方々におすすめしたいのが、国税が実施している「申告書等閲覧サービス」。

国税が実施している「申告書等閲覧サービス」を利用することで、このような効果が期待できます。

期待できる効果

  • 持続化給付金などで求められる資料が簡単に手に入る
  • 過去の申告書等の内容確認ができる

 

申告書や届出書の控えがない場合は、申告書等閲覧サービスを利用しよう

この申告書等閲覧サービスは、納税者が過去の申告内容を確認できるようにすることで、税金を払い過ぎたり、間違ったりしないように、適正で公平な税金の賦課、徴収を目的としたサービスなんです。

なので、ほとんどの申告書や申請書、届出書や請求書の閲覧ができます。

ただし、個人情報保護の観点で、撮影の際の注意事項や、ご本人以外の代理人の閲覧には必要となる書類が多かったりしますので、そのあたりもお話していきたいと思います。

 

閲覧申請は管轄の税務署へ。閲覧は書き写しやスマホ撮影もOK

閲覧の申請は、納税地を管轄する税務署へ行けばOKです。

事前予約は必要ありませんし、手数料もかかりません。

国税庁のホームページには閲覧申請に関する申請書がアップされていますが、現在は新型コロナウイルスによる特別な措置や柔軟な対応が行なわれているので、事前に用意しなくてもOKです。

まずは事前に問い合わせしたいという場合は、税務署へ電話をし、「申告書等閲覧サービスの件で伺いたいことがあります」と伝えると、管理運営部門だったり、総務課へつないでくれます。

 

また、閲覧は原則、書き写しですが、下記の条件のもと撮影もできます。

撮影の条件

  • 撮影した写真を税務職員に確認してもらうため、スマホなどの操作に同意する
  • 収受日付印や住所・氏名は隠した状態で撮影すること
  • 対象書類以外を撮影した場合は、税務職員の指示に従い消去すること
  • 撮影した写真は目的以外のことでは利用しない

ただし、2つ目の「収受日付印や住所・氏名は隠した状態で撮影すること」について、現在は新型コロナウイルスによる特別な措置として、収受日付印や住所・氏名を隠さずに撮影ができます。

なお、申告書等のコピーの交付はしてもらえませんのでご注意を。

 

閲覧できる申告書等とは?

閲覧できる申告書等

  • 所得税及び復興特別所得税申告書
  • 法人税及び地方法人税申告書、復興特別法人税申告書
  • 消費税及び地方消費税申告書
  • 相続税申告書
  • 贈与税申告書
  • 酒税納税申告書
  • 間接諸税に係る申告書
  • 各種の申請書、請求書、届出書及び報告書等
  • 納税者が上記の申告書等に添付して提出した書類(青色申告決算書や収支内訳書など申告書等とともに保存している書類を含み、所得税及び復興特別所得税申告書に係る医療費の領収書など申告書等閲覧サービスの対象としてなじまない書類を除く。)
    (注)「申告書」には確定(納税)申告書(清算確定申告を除く。)のほか修正申告書、中間申告書、準確定申告書、訂正申告書、還付申告書を含む。

申告書等閲覧サービスの実施について(事務運営指針)より

 

閲覧申請のときに持参するものは?

納税者本人が閲覧申請する場合と、代理人が閲覧申請する場合とで持参するものが異なりますのでご注意ください。

納税者本人が閲覧申請する場合

下記のいずれかを用意

  1. 運転免許証
  2. 健康保険等の被保険者証
  3. 個人番号カード
  4. 住民基本台帳カード
  5. 出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)第19条の3に規定する在留カード
  6. 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)第7条第1項に規定する特別永住者証明書
  7. その他、当該閲覧申請者が本人であることが確認できるもの

申告書等閲覧サービスの実施について(事務運営指針)より

運転免許証は顔写真があるので、本人確認書類としてはベストです。

それ以外のものについては、本人確認のため、いくつかの質問があるとのこと。

また、認印は持参した方が良いでしょう。

代理人が閲覧申請する場合

国税庁 申告書等閲覧サービスの実施について より

ほとんどの代理人は委任状が求められます。

例えば、旦那さんの確定申告控えを奥さんが取りに行く場合であっても、下記の書類が必要となります。

必要書類

  • 奥さん本人の確認書類(運転免許証など)
  • 旦那さんの実印が押印された委任状
  • 印鑑証明書
  • 親族関係が確認できる戸籍謄本や住民票の写し

結構大変ですよね笑

必要書類を準備するだけで時間がかかりそうなので、可能なら隙間時間で旦那さんご本人に行ってもらう方が早いかもしれませんね。

 

まとめ

ご自身で申告などしていると、「すこしでも」と手間を省いて、つい申告書や届出書の控えって取らなかったりしてしまいます。

また、昔の申告書などを紛失し、内容確認ができず困った時は、申告書等閲覧サービスを利用してみてはいかがでしょうか。

ご本人であれば、印鑑や運転免許証などの身分証明書を持参すれば閲覧させてもらえますので、持続化給付金や自治体が実施する休業要請協力金申請に必要な書類準備の手段として有用です。

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