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特別家賃支援給付金の概要【中小企業MAX300万円、個人事業主MAX150万円】

2020年5月21日

 

補足情報

安倍首相は5月25日の記者会見で、事業者の家賃負担を最大600万円支援する給付金を設ける考えを表明しました。

いまのところまだ詳細はわかりませんが、本制度の給付金額を中小企業MAX600万円(給付上限100万円/月)、個人事業主MAX300万円(給付上限50万円/月)で調整しているのかもしれません。

 

昨日、自民党が第2次補正予算案に向けた、党の提言案をまとめたとのこと。

かなり遅い気がしますが、やっと事業者への固定費(家賃)が支援されそうですね。

 

たしか、この家賃支援については、野党からも案が提出されていたようですが、結局、与党案が第2次補正予算案に盛り込まれそうですね。

ちなみに野党案は、家賃を事業者へ支給するのではなく、日本政策金融公庫が賃料を肩代わりし、事業者は公庫に少しずつでも返済するという形だったと記憶しています。(間違っていたらすみません・・・)

そして、場合によっては返済期間の延長や、免除(債権放棄)も制度として用意しているといった内容。

いずれにせよ、事業者への固定費(家賃)が支援されそうなかんじなので良かったです。

 

詳細は今後明らかになってきますが、現在分かっている特別家賃支援給付金の概要をまとめようと思います。

今回の記事が、事業者の方の事業継続の判断要素のひとつとなれば幸いです。

 

特別家賃支援給付金の概要

先ほど、さらっと触れた野党案とは違って、この制度は、直接、事業者の方へ賃料相当額が補助される制度のようです。

ただ、なんどもいうようですが、まだあくまで自民党が第2次補正予算案に向けた党の提言案をまとめた段階です。

報道によると、5月27日ごろに閣議決定し、6月17日までに今国会での成立を目指すとのこと。これから情報が変更される場合もありますので、ご注意ください。

 

支給額は中小企業MAX300万円、個人事業主MAX150万円

給付率 給付上限
中堅・中小企業 2/3 50万円/月
個人事業主 2/3 25万円/月

 

支給額は、中小企業については、給付率を2/3、給付上限を50万円/月とし、個人事業主は、給付率を2/3、給付上限を25万円/月となっています。

給付率と給付上限というのは、給付上限額を限度に、賃料を約66%までを補助しますという意味です。

例えば、中小企業で家賃が90万円/月の場合は下記のように計算します。

 

中小企業の場合

90万円/月 × 2/3 = 60万円/月

給付上限が50万円/月なので、ひと月あたりの賃料補助額は50万円となります。

 

支給期間は半年分

上記、賃料補助額はひと月あたりの金額です。

現在のところ、支給期間は、年内の半年分の賃料を助成するようなので、6月からの賃料がスタートとなりそうです。

先ほどの中小企業の例でいうと、300万円が補助金として受け取れるということになりますね。

 

なお、給付については、賃貸借契約書や、実際の使用状況を確認のうえ、複数月をまとめて支給するという実務的にも簡易な方法を検討しているようです。

なので、仮に7月に制度がスタートして、申請すれば、月々ではなく、年内分の賃料補助がまとめて受けられるということになりそうです。(資金繰りが厳しいところなどは、別のことに使われそうですが・・・)

 

支給対象者は一定の減収があった事業者

現在、申請が始まっている持続化給付金の支給対象者は、売上が前年同月比50%減となっていますが、特別家賃支援給付金についても、これを基本とするようです。

ただし、これに加えて、特別家賃支援給付金の支給対象者は、範囲を拡大する方向のようで、3ヶ月で30%の売上減少者も含めるとのこと。

 

まとめると、下記のいずれかの要件を満たせば、給付金の補助を受けられます。

特別家賃支援給付金の対象者

  • 単月50%の売上減
  • 3ヶ月で30%の売上減

まとめ

割と補助額が大きいですよね。

そして、手続きを簡易にして、半年分まとめて給付する予定なので、非常に使い勝手が良さそうです。

期待して続報を待ちましょう。

 

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