中小企業基盤整備機構(中小機構)が運営する、小規模企業共済。
加入者であれば、お金が借りられます。
知ってはいても、小規模企業共済って、資金調達目的で加入するというより、節税を兼ねた将来の退職金や貯金というかんじで加入される方がほとんどなので、資金調達方法としては忘れられがち。
実は、いま小規模企業共済では、新型コロナウイルスの影響を受ける共済加入者に向けて、特例措置が用意されています。
まだ、調整中の事項もあるので、簡単にまとめますが、資金調達先として存在を忘れていたという方や、この先の状況が読めない中で金融機関からの借入が不安だという方は、検討してみてはいかがでしょうか。
小規模企業共済制度の特例措置

新型コロナウイルスによる特例措置として、4つ用意されていますので、一つずつ確認していきます。
特例緊急経営安定貸付け
まず、小規模企業共済制度の特例措置として、「特例緊急経営安定貸付け」というものが実施されます。
これは現在調整中とのことですが、いま明らかになっているのは下記のとおり。
注意ポイント
ただし、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて業況が悪化したことにより、1か月の売上高が前年又は前々年度の同期と比較して5%以上減少した契約者の方が対象
特例緊急経営安定貸付け
- 借入額:50万円~2,000万円(掛金納付月数に応じて、掛金の7割~9割)
- 借入期間:借入額が500万円以下の場合は4年、借入額が505万円以上の場合は6年(いずれも据置期間1年を含む)
- 利率:0%(無利子)
- 返済方法:据置後、6か月毎の元金均等払い
- 借入れに必要となる様式については、現在調整中で、後日掲載される
小規模企業共済からの資金調達は、これまでの掛金の範囲内でお金を借りるので、調達できる金額は少なくなってしまう方もいらっしゃいますが、無利子というところは大きいですね。
契約者貸付けの延滞利子の免除
これは、以前から契約者貸付けの利用をしていた方で、上記同様、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて業況が悪化したことにより、1か月の売上高が前年又は前々年度の同期と比較して5%以上減少した契約者を対象としています。
返済が滞った場合の14.6%という高い延滞利子を1年間免除してくれる制度です。
一定の申請をすることで、特例を受けることができます。
掛金の納付期限の延長等
これも、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて業況が悪化したことにより、1か月の売上高が前年又は前々年度の同期と比較して5%以上減少した契約者を対象としています。
ただし、この方法を選択するより、個人的には掛金の減額申請をする方が多いのかなと思います。
掛金の減額は、1,000円から70,000円の範囲で自由に変更できる(500円単位)ので、こっちの方が良いのかなと。
減額をしたくないという方は、申請をすることで掛金の納付を令和2年11月まで延長できますが、翌月の12月からは2ヶ月分の掛金の納付が始まるので、ご注意ください。
分割共済金受給者の一括支給(繰上支給)対応
すでに共済金を受取っている方で、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて業況が悪化したことにより、1か月の売上高が前年又は前々年度の同期と比較して5%以上減少した契約者を対象としています。
分割受取としていた共済金を、一括受取に変更できるというものでしょうか。
これについては、申請をするのではなく、相談室へ問合せする必要があるそうです。

まとめ
今回は、ほぼ中小機構ホームページの内容をお届けしました。
資金調達方法は金融機関からだけではないので、加入者の方は検討してみてください。
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