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学生が大学から受けた経済的支援は課税されるのか?

 

調べてみると、各大学、新型コロナウイルスの影響を受ける学生に対して、色々な支援をしているようです。

例えば、近畿大学では経済的支援のひとつとして、下記のようなものがあるようです。

 

1. 学校法人近畿大学が設置するすべての大学・学校(通学課程)で学ぶ学生・生徒・児童・園児全員に対して、オンライン授業等の学修環境整備を含めた自宅学修支援金として一律5万円、学園全体として総額で約23億円の支援を実施します。
(参考:対象人数 令和元年(2019年)5月1日現在46,473人)

 

このような支援を受けた近畿大学の学生は、税金を払わないといけないのでしょうか?

答えは、NOです。

経済的支援のほとんどが学資金という非課税所得に該当するので、所得税の課税対象とはなりません。

ただし、一部課税される支援金もあるので、そのあたりを含めて確認していきたいと思います。

 

学生が大学から受けた経済的支援は課税されるのか?

先ほど、近畿大学の事例を紹介しました。

そこでは、「オンライン授業等の学修環境整備を含めた自宅学修支援金として」と目的を明らかにしています。

これは、学校で学ぶための環境整備費用で、所得税法に規定する非課税所得に該当すると考えられますので、課税されないことになります。

 

学資に充てるため給付される金品(中略)及び扶養義務者相互間において扶養義務を履行するため給付される金品

所得税法9条1項15号

 

しかし、大学側からの支援金の目的が、学資に充てるためではない場合は課税される可能性があります。

 

 一人暮らし学生への一律金の支給

支援金の給付目的が、「生活費の支援として」だったり、「使途を決めていない」となると、支援を受けた学生側では、非課税所得とはなりません。

一時所得となってしまいます。

 

一時所得とは、働いたり、モノを売ったりせず、一時的に入ってきた収入で、懸賞や賞金、満期保険金、家の立退料などが該当します。

また、すべてが課税の対象になるのではなく、経費と50万円の特別控除額が控除でき、控除後の金額の1/2が課税されます。

 

一時所得で課税されることはほとんどないかもしれませんが、場合によっては(競馬などが趣味の人は注意)課税される可能性もあります。

 

さて、関西大学での支援策のひとつに、一人暮らしの学生に一律5万円を支給するそうです。

この支援金の給付目的は、このようなかんじです。

 

本学といたしましては、新型コロナウイルス感染症の影響に関して、とりわけ一人暮らしの学生(下宿生・寮生、外国人留学生・留学生別科生)にとって、家賃(寮費を含む)、生活費に加え、オンライン授業に対応するためのネット環境整備費用等も生じうることから経済的負担が大きいと判断し、これらの皆様に対し5万円の一律金を支給することといたします。

 

関西大学では、支援金の給付目的に生活費の支援としつつも、学資に充てる支援にも言及していますよね。

この場合、個人的には、全額学資の支援として問題ないのかなと。

大学側が学資に充てる支援の文言を含めることで、学生に課税されないよう配慮したのかなと思っています。

 

新型コロナウイルスに感染した学生への見舞金の支給

少ないかもしれませんが、新型コロナウイルスに感染した学生に大学側が見舞金の支給をする場合、これも、所得税法では非課税所得とされているので、課税されません。

これは新型コロナウイルスに限った話ではなく、台風や災害などで見舞金の支給がされた場合も同様の取扱いとなります。

 

(前略)心身に加えられた損害又は突発的な事故により資産に加えられた損害に基因して取得するもの

所得税法9条1項17号

 

まとめ

学生が大学から受ける支援金については、新型コロナウイルスの影響はそれほど関係なく、支援金の目的や、使途によって課税対象となるのか、非課税所得になるのかが変わるというお話でした。

 

話は変わりますが、GW明けから、なんとなく人の動きが戻ってきているような印象です。

良い悪いは別として・・・

個人的には早く日常に戻して欲しいなと思っています。

もちろん、ひとりひとりが感染拡大防止を意識してです。

最近、ほんとうに楽しくなくて、飲酒量が増えて、疲れてきました笑

 

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