新型コロナウイルス関連情報は日を追うごとに情報が更新されていくので、まとめるのが大変。
持続化給付金については、まだ申請が開始されていない段階でまとめていました。
そして先日、給付対象者が拡大されるとのニュースをみて、ほったらかしにしておくと、申請できるのに諦めてしまう方がでてくるかもしれないと不安になったので、追加情報をまとめようと思います。
さて、5月22日、梶山経済産業大臣の記者会見で明らかになった、追加された持続化給付金の給付対象者はこちら。
みなさんご存じのとおり、現在の持続化給付金では、今年創業した法人や個人事業主、事業所得として申告していない個人事業主の方々については、給付対象とはなっていません。
新たに給付対象者となった方々は、別の申請方法(受付)となるので、現在の持続化給付金申請フォームは利用できませんのでご注意ください。
現時点の持続化給付金情報【2020年3月までに創業・給与所得・雑所得もOKに!!】
現時点で明らかになっていることは、あくまで梶山経済産業大臣の記者会見での情報です。
なので、経済産業省ホームページでも、このあたりの情報は現時点では明記されていません。
2020年1月から3月に創業した方(法人・個人事業主)も対象になる
当初、今年創業した方については、新型コロナウイルスの影響を受けているのかわからない、比較対象となる前年の売上がないため正確な給付額を算定することが困難との考えから、給付対象とはならなかったようです。
しかし、緊急事態宣言が解除され、これから本格的に事業活動を行っていくうえで、新型コロナウイルスの影響を受けることは必至。
その救済という意味で、給付対象となったようです。
ただ、無条件に給付されるわけではありません。売上の基準となるものがあります。
記者会見で述べられたのは、下記のような基準です。
給付の対象基準と給付金額はリンクするので、どう計算されるのか気になるところです。
頭に浮かんだのは、現在の持続化給付金制度の創業特例。
2019年の創業月から12月までの平均収入金額の年換算額と、2019年の平均収入金額に比べて50%減少した収入月を年換算した差額が給付金額となります。
なんだかわからない!という方が多いと思うので、算式で示すと下記のようになります。
創業特例の給付金額
2019年平均事業収入×12ヶ月-対象月(2019年の平均収入金額に比べて50%減少)の収入×12ヶ月
例えば、1月から3月の平均事業収入が120万円の1月創業法人の4月収入が20万円だった場合、この創業特例にあてはめると、法人の給付上限である200万円が受け取れる計算になりますよね。
現在の創業特例を踏襲することになるのかも含めて気になるところです。
しかし一部報道によると、給付金の上限が100万円とする案を軸に検討が進められているとのこと。
これの意味するところは、法人100万円、個人事業主50万円なのか、それとも2020年創業者は法人・個人事業主の区分なくすべての給付上限100万円なのか、今後の情報を待つしかなさそうです。
個人事業主について、給与所得や雑所得で申告していても対象になる
はじめにいっておくと、給与所得でも正社員のように雇用契約関係にある方は対象とはなりません。
あくまで、業務委託などによって仕事を受注しており、確定申告の際、給与所得だったり雑所得として申告していたという方を対象にしたものです。
税務問題は置いといて・・・
働き方が多様化しているので、自由な働き方をしている方や、フリーランスの方の救済措置でしょうか。
こういった方々に関しては、相手先からもらった源泉徴収票や、支払調書の提出が必要になるようです。
また、場合によっては、雇用契約でないことの証明、つまり業務委託の契約内容を確認できる書類が求められるかもしれません。
まとめ
持続化給付金の給付対象者が追加されたことは良いことだと思います。
今回追加された方々については、まだ調整が進められている段階なので、詳細はなにも決まっていません。
なので、現在の持続化給付金の申請フォームからの申し込みはできません。ご注意ください。
いずれの対象者も6月中旬をめどに、オンラインでの申請の受付を開始する予定のようです。
それまでに給付金額の計算方法や、給付上限など明らかになるかと思いますので、今回対象になった方は、これからの情報をチェックしておいてください。