会社の税金

出張手当を使った節税【法人なら旅費規程は絶対つくりましょう】

2019年11月25日

 

この前、夕焼けがキレイやな~と思って撮りましたが、撮り方が悪いのか、そうでもなかったという写真。
iPhone(サイズ感がちょうどいいSEを使っています。)が悪いということにしておきましょう。

 

さて、今回は源泉徴収票の読み取り方について解説しようと思ったんですが、ぼ~っと見ていて、年収やら出張手当(日当)のことが頭に浮かんだので、今回はこのあたりをメインに解説します。

なお、源泉徴収票の読み取り方は、今度まとめようと思います。

 

年収って?

自分の周りだけのことかもしれませんが、友人や昔の同僚と飲んでいると、たまにこの話になりませんか?

「年収なんぼ貰ってんの?」

いわゆる年収は、源泉徴収票の「支払金額」欄をいいます。

 

この支払金額に記載されている年収とは、月々の給与明細書の支給欄に記載されている額の集計と理解してください。

ただし、通勤費や出張などの際、旅費規程に応じて支給された出張手当(日当)については、所得税が非課税となるので、ここの支払金額には含まれません。

通勤費はなんとなく非課税と理解していても、出張手当(日当)については、たまに勘違いされている方や、存在を忘れている方がいらっしゃいます。

 

ここで、「出張手当って非課税なん?ちょっと節税に使えるんちゃうん」って思われた方・・・鋭い!

 

使えるんです。

 

出張手当(日当)の取り扱い

これが使えるのは、法人限定ですのでご注意を。

 

出張手当(日当)は、支給を受ける側では、年収に含まれない、所得税が非課税、社会保険料もかからないという扱いになります。

支給をする会社側でも、当然経費になりますし、消費税も給与とはならないため、仕入税額控除(支払った消費税として控除できる)OKです。
役員にも支給できるので、非常に使い勝手が良いといえます。

ただし、出張手当(日当)を支給する場合には、旅費規程の作成が必要です。さらに、社会通念上、高額過ぎる日当は当然に給与課税のリスクもあります。

 

旅費規程作成上のポイント

旅費規程作成上のポイント

  • 支給する出張手当(日当)は、どこまでの経費をカバーするのか線引きを明確にしておく
  • 役員のみは不可!全社員を支給対象者にする
  • 役職での金額の違いはOKでも、高額過ぎるのはNG

 

まず、どこまでの経費をカバーするのかですが、交通費や宿泊費は領収書の枚数も極端に増えるわけではないため、精算もしやすいと考えられるので、一般的には出張手当(日当)には含まれません。

出張手当(日当)とは、「自宅に帰宅すれば余計なお金がかからないもの」を想像してください。例えば、出張時の夕食代や朝食代、新聞代、長期出張になれば衣類の洗濯やクリーニング代なども対象になってくるでしょう。
それをいちいち会社に精算を求めていては大変なので、事務手続きの負担を解消するために支給できるものです。

あくまで節税のためではありません。

ここ重要です笑

 

当然、一部の人を対象にすることは出来ません。それをすると対象者に対する給与と認定されますので、出張手当(日当)の取り扱いが一変してしまいます。

金額基準は難しいところですが、交通費や宿泊費を含まない上記のような手当の性格上、出張距離、役職などで使い分けしても3,000円~10,000円程度が妥当なところでしょう。
これ以上の金額が支給できないわけではありませんが、支給する場合、それなりの支給理由は必要になります。

 

出張手当(日当)支給の注意点

事務面でのミスや税務調査での給与認定リスクを考えて、給与で支給するのではなく、出張の都度、支給する方法がベターです。

例えば一ヶ月間まとめて給与で支給した場合、誤って所得税の課税扱いとしてしまったり、社会保険料の対象としてしまったりと事務的なミスが想定されます。

また、出張手当(日当)支給の際には、出張に関する報告書などを用意しておくことも重要です。これは全社員を対象として、出張日時(期間)、場所、目的、内容、結果など出張をした証を残すようにしましょう。

どれだけ立派な旅費規程を作成しても、税務調査で本当に出張があったことを証明できなければ意味がありません。

面倒ですが、疑われて給与認定を受けないためにも、出張報告書の記載要件を旅費規程に盛り込みましょう。

 

まとめ

今回はこれといった目的もないままにまとめた記事でしたが、出張手当(日当)は会社側にとっても受給側にとっても、双方に良い節税として使えるのではないでしょうか。

ただ、会社側は全社員に対して、出張の都度支給するので、実際にお金は出ていきます。

しかし、旅費規程では全社員を対象にしていても、実際は幹部だけにしか出張を任せられない場合(相当の理由が必要になりますが)や、経営者一人で運営している会社であっても使える節税方法です。

旅費規程がなく、出張が多い場合、一度検討してみてはいかがでしょうか。

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