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飲み代を経費で落としたい!【法人と個人事業主の違いや、勘定科目、5,000円基準などのまとめ】

2020年3月5日

お酒を飲む方ならみんなが絶対思うこと。

「飲み代、経費で落としたいわ~」

すみません。

サラリーマンの方、無理です。諦めてください。

会社経営者の方、フリーランスや個人事業主の方については、事業に関するものであれば飲み代でも経費に落とせるので、すでにやっているという方がほとんどでしょう。

でも、当たり前にやっているつもりのことって、勘違いや、間違えて覚えていたりすることが多いものです。

今回は確認の意味で、税務調査で痛い目に遭わないためにも、読み進めて頂ければと思います。

 

さて、飲み代についてよく質問を受けるのが・・・

飲み代を経費に落としたいんですが…

飲み代は全部経費で落とせるんですか?

法人と、フリーランスや個人事業主の場合も同じ取扱いですか?

一人当たり5,000円というのを聞いたことありますが、判定は税込か税抜どちらですか?

勘定科目はなにで処理したら良いんですか?

 

このあたりについてまとめたいと思います。

 

飲み代を経費で落としたい!

経費はなんでもそうですけど、法人、フリーランスや個人事業主問わず、事業に関するものであれば、飲み代でも経費に落とせます。

我々の立場からは「事業に関するもの」と表現しておきます。

あとは、ご自身で、この範囲を考えてください。

一般的には、得意先、仕入先、その他事業に関係のある人との会食や慰安、贈答などですが、これはあくまで一般論で、その事業に関するものの範囲はそれぞれのはずです。

ですので、事業に関するものである証明(主張)は、税務署が納得できるように、ご自身でできるようにしておいてください。

 

飲み代は全部経費で落とせるんですか?飲み代の取り扱いは?

飲み代を経費で落とすことについて、法人には制限があります。

しかし、フリーランスや個人事業主には制限がありません。

難しい説明は省略しますが、法人の場合は、資本金が1億円以下(資本金が5億円以上の会社に100%支配された法人を除く)であれば、一年当たり800万円までは制限なく飲み代も経費に落とせます。

一年当たり800万円ということは、その事業年度が6ヶ月だった場合は、半分の400万円になるということです。

実務でよくあるのが、法人設立初年度の事業年度を7ヶ月以下にすることがあります。

消費税を2期分逃れるためですね。

そのとき飲み代が多い会社なんかは、800万円まで経費で落とせると思い込んでいると、痛い目に遭います。

たとえば、設立初年度が6ヶ月の事業年度で700万円飲み代を使った場合、税金計算上400万円しか経費では落とせませんので、300万円には課税されてしまいます。

ちなみに、今回の記事は、飲み代にスポットを当てていますが、一年当たり800万円経費で落とせるというのは、あくまで飲み代も含めた交際費の枠です。

飲み代だけで800万円ではありませんので、ご注意を。

 

一人当たり5,000円基準の注意点や勘定科目について

注意ポイント

フリーランスや個人事業主は関係のない話

社内の人間だけでは適用されない

領収書に参加者の氏名や関係性、参加人数などを記載しないといけない

5,000円基準の税込・税抜問題は、会社の経理方式で判定

ざっとまとめるとこんな感じでしょうか。

 

フリーランスや個人事業主は関係のない話

飲み代を経費に落とすためのテクニックとして、一人当たり5,000円基準という情報が一人歩きしているような気がしますが、これは、制限を受ける法人でのお話なので、フリーランスや個人事業主の方にはまったく関係ありません。

 

社内の人間だけでは適用されない

社内の人間だけでの飲み代は、一人当たり5,000円とか関係ありません。

すべて交際費で処理することになります。

ただし、すべてがすべてというのも窮屈な解釈だと思います。

時間帯によってはご飯を食べながら打合せしたり、打合せでビール一杯程度飲んでしもたということもあるでしょう。

その場合、少額であれば会議費で処理することも認められるでしょう。

また、社内の人間だけでの飲み代でも、忘年会や新年会など全員が参加するようなもので、相当の金額な範囲内であれば、福利厚生費で処理します。

 

領収書に参加者の氏名や関係性、参加人数などを記載しないといけない

ここ結構抜けている会社が多いように思います。

この5,000円基準を使うためには、領収書に参加者氏名や人数など記載しておかないといけません。これは法律で定められているんです。

なので、社外の方も含めた飲み代で、一人当たり5,000円以内であったとしても、このあたりの記載がなければ、税務調査のときに否認されても文句がいえません。

 

5,000円基準の税込・税抜問題は、会社の経理方式で判定

とくに微妙な飲み代の場合、一人当たり5,000円の判定で税込か税抜か迷ったことありませんか?

この場合の税込か税抜かは、会社の経理方式に応じて変わります。

税込経理の場合は、税込5,000円以下か。
税抜経理の場合は、税抜5,000円以下か。

これで判定してください。

この判定で一人当たりの飲み代が5,000円以下であれば、会議費で処理してください。

一方、5,000円を超えれば、交際費処理になります。

 

まとめ

すでに飲み代を経費にしているところはあるでしょう。

勘違いしていないか、記載漏れなどないかなど税務調査に備えて、改めて確認してみてはいかがでしょうか。

いまは新型コロナウイルスの影響でみなさん飲みに行く機会が減っているのでしょうか?

現在、わたしは必要以上に外出せず、人も雇っていないので、そのあたりの情報があまり入ってきません笑

良いのか悪いのか…

すこし寂しい気もしますね…

 

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