平成30年の税制改正でまたまた個人に対しての増税がおこなわれ、結構騒がれました。
それが、年明けの令和2年1月より始まります。
忘れたころにやってくる感じでイヤらしいですよね。
具体的には、給与所得者の概算経費である「給与所得控除」が一律10万円引き下げられ、「基礎控除」が10万円引き上げられます。
?
なんや、変わらへんやん。
そうなんです。でも変わってるんです。
変わっていないように見えますが、わたしは、そう見せるパフォーマンスだと思っています。
増税をしたいターゲットがいて、その方々には確実に届いています。
引き下げられた給与所得控除
確かに年収850万円以下の方は、名前が違えど、「給与所得控除」が10万円減って、「基礎控除」が10万円引き上げられるので変わりありません。
ただし、年収850万円超から上限額が195万円になります。
給与所得控除の引き下げについては、あまり認知されていないことと、元々控除額が大きすぎるとの考えが根底にあるようで、実は毎年のようにおこなわれています。
遡れば、平成24年までは年収に応じて給与所得控除は計算されていて、上限はなかったんです。
それが、平成25年~平成27年は年収1,500万円超から上限を245万円、平成28年は年収1,200万円超から上限を230万円、平成29年~令和元年は年収1,000万円超から上限を220万円にしました。
そして、今回、令和2年より年収850万円超から上限を195万円にしたんです。
ここまでくると、収入のある人にはそれなりの税金を負担してもらおうという話ではなくなってきてます。ここ数年でかなりの増税ですよ。
これだけではなく、平成30年から年収1,220万円超は配偶者控除が受けられなくなり、令和2年からは年収1,195万円超は配偶者控除が受けられなくなります。
ごちゃごちゃと、わかりにくくなってしまったので、年収2,000万円の方(配偶者あり、社会保険料は一律170万円、住民税10%、復興特別所得税はムシ)で試算してみます。
参考
給与所得控除引き下げの影響(平成30年から配偶者控除もゼロで試算)
- 平成24年・・・4,845千円(所得税+住民税以下同じ)
- 平成25年~平成27年 ・・・4,952千円
- 平成28年・・・5,017千円
- 平成29年・・・5,060千円
- 平成30年~令和元年・・・5,223千円
- 令和2年~・・・5,288千円
見ていただくと、じわじわと増税の影響を受けてますよね。
7年~8年のあいだに約44万円も増税されています。
また、忘れてはいけないのが、消費税。
平成26年に8%へ、令和元年に10%と、このあいだに消費税5%が10%になりました。
なんか、まとめていて腹が立ってきましたね。
さて、年収850万円超でも、子育て介護世帯は15万円を限度に新たな控除制度が創設されたので、影響はありません。
子育て介護世帯とは?
年収850万円超で、下記のいずれかに該当する方が対象となります
- 本人が特別障害者に該当するもの
- 23歳未満の扶養親族を有するもの
- 特別障害者である同一生計配偶者若しくは扶養親族を有するもの
引き上げられた基礎控除
冒頭のとおり、基礎控除は10万円引き上げられていますが、一律ではありません。
もともと基礎控除は、どれだけ収入のある方でも一律38万円の控除ができていましたが、ある収入を境に令和2年より段階的に減らされます。
本当はこれがしたかったんでしょうね。
令和2年からの基礎控除
- 年収2,400万円まで・・・48万円
- 年収2,400万円超2,450万円まで・・・32万円
- 年収2,450万円超2,500万円まで・・・16万円
- 年収2,500万円超・・・ゼロ
現時点では年収2,400万円超の方から影響が出ますが、あくまで現時点だと思っています。
平成30年改正では、今まで一律38万円の控除だったものに改正を入れること自体に意義があったのでしょう。これから給与所得控除のように対象者を拡大していくように思えてなりません。
まとめ
読まれた方の中には、「高額所得者だけのことやん。」と思われたかもしれませんが、年々増税の対象者が広がっています。増税対象者は拡大傾向にあるんです。
給与所得控除について見ると、最初は年収1,500万円超の方々をターゲットにしましたが、平成30年改正では年収850万円超の方々からターゲットにしています。
今回は増税の影響は受けなかったとしても、これは布石だと思っています。
少なくとも政府は、年収850万円超は高額所得者と認定しているはずです。
考えすぎかもしれませんが、個人的には平成30年改正の最大のポイントはここだと思っています。