個人の税金

会社に副業がバレたくない・・・【何もしないより、確定申告をしよう】

2020年1月29日

働き方改革などで、副業OKの会社も増えてきたように思いますが、まだまだ認められていないところがほとんどではないでしょうか。

この仕事をしていると、この手の質問は、むかしから本当によく受けてきました。

 

副業している方の悩み

副業したら確定申告しないといけない?

税金は払う!!ただ、会社にバレたくないねん…

会社にバレないためにどうしたら良い?

 

今回は、このあたりについてまとめようと思います。

なお、前提として、会社で給与を貰っている方が、副業をした場合を想定して話をすすめます。

結論的には、確定申告をしたら良いと思っています。
その際、忘れてはいけないことがあるので、読み進めていただければ、内容を理解していただけると思います。

 

副業がバレたくないなら確定申告をしよう

結論を先に書きますが、確定申告の際、下記の記載を忘れないようにしましょう。

確定申告書第二表の住民税欄の「自分で納付に〇」をつければOK。

それだけです。

ただ、注意が必要なのは、その副業が給与所得の場合は、いくらここで「自分で納付に〇」をつけても意味がないので、そのあたりは後述します。

 

 

わたしはこれでOKだと思います。

こうすれば、会社からもらう給与に対する住民税は会社に届き、副業分の住民税は、自宅に納付書が届くはずです。
なので、少なくとも税金から、会社に副業がバレることはないかと思います。

ネット上では、マイナンバーがあるからとか、自治体が特別徴収(会社側が給与天引きして納付させること)に力を入れているからとかで、この方法ではダメみたいなことが書かれていますが、未だに上記確定申告書や、下記大阪市の住民税申告書にも、この記載欄は残っています。

実務的にも、不動産を持っておられる方は、必ずここに〇をつけます。
不動産を持っておられる方のなかには、相続で仕方なくという場合もありますので、副業をしたくてしている方ばかりではありません。
その意味で、ここの住民税欄が設けられていると思っています。

 

大阪市「令和2年度分市民税・府民税申告書」より

 

また、念のため、いくつかの自治体の住民税申告書を確認しましたが、この欄はありました。
なので、ここを信じて大丈夫だと思います。
会社に副業がバレたくない方は、必ずここの記載は忘れないようにしましょう。

 

副業していて、確定申告をしないといけない方とは?

前提として、会社で給与を貰っている方が、副業をした場合を想定して話をすすめます。

まず、本業で勤めている会社が1か所か複数かで少し分かれます。

 

注意ポイント

勤めている会社が1か所の場合で、地代や家賃、ブログ収入など副業の所得(平たくいうと利益)の合計額が20万円を超える方

勤めている会社が複数の場合で、サブの給与収入と地代や家賃、ブログ収入など副業の所得(平たくいうと利益)の合計額が20万円を超える方

 

勤めている会社が複数の場合、メインの会社以外の給与収入はすべて副業に該当すると考えて、合計額20万円を超えていないかの確認をしてください。
その際、サブの給与収入は額面のことです。給与所得控除後の、給与所得ではないので、注意してください。

ただし、これは確定申告の話です。
通常は確定申告をすれば、住民税も自動計算されるので、二重に申告する必要はありません。
面倒なのは、確定申告が不要となっても、住民税の申告はしないといけないパターンもあるので、結局は、確定申告をした方が良いのかもしれませんね。

 

税金は払う!!ただ、会社にバレたくないねん…

こういう方、多いと思います。
脱税がしたいわけではなく、会社にバレなかったら良いんですよね。

(副業先がちゃんとしていることを前提として)バレたくないから何もしない(隠す)のではなく、ちゃんとした方が逆にバレません。

なので、副業をしていたら、上記の方法で確定申告することをおすすめします。

 

会社にバレないためにどうしたら良い?

会社に副業がバレないようにするには、上記の記載を忘れずに確定申告をすれば問題ないと思います。

ただし、もう一度画像を添付しますが、よく読んでいただくと、「給与所得以外の所得に係る住民税」と書いています。

 

どういうことかというと、個人の場合、生活に直結するなどの理由から、所得は10種類の分類方法があります。
給与所得もそのうちの一つなんですが、ここでは給与所得以外の所得と書いてあるので、給与所得は除かれています。

なので、副業が給与所得の場合、ここに〇をつけても意味がないんです。

例えば、本業とは別に、アルバイトをしている場合なんか正しく、ここに〇をつけても意味がありません。

では、副業が給与だったら会社にバレるのかといったら、そうでもありません。
方法がまだあります。

 

副業が給与所得の場合

方法は、とにかく確定申告をした後、役所へ相談に行きましょう。

相談に行かなかったら、副業分の収入が上乗せされた住民税の通知が、勤務している会社へ届きます。すると、会社からすると、「えっ、この人にこんなに給与渡していないのに…」をきっかけに、自社の給与データと突合せをすると一発でバレます。

ただ、すべての自治体がこの相談に乗ってくれるのかという問題があります。
なので、確定申告をする前にでも、お住いの自治体へ確認はしておいた方が良いでしょう。

 

まとめ

副業が給与について少しだけ。

3~4年ぐらい前に友人から相談を受けたので、ある自治体に問い合わせたことがあります。(その友人は、どう聞いたら良いのかわからない感じだったので、代わりに問い合わせしました)

その自治体もやはり、「確定申告後、ご相談に来ていただければ住民税を分けることが可能です。」との回答でした。後日、友人に確認すると、ちゃんと分けてくれていたそうです。

少し前の話なので、今は自治体によって取り扱いが違うのかもしれません。
ただ、恐らく法律行為ではないので、あくまで自治体へのお願いです。
その姿勢を忘れなければ、相談に乗ってくれると思います。

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