会社の税金

会社で払う税金は経費で落とせるの?【基本的に経費で落とせても、落とせないものもあるんです】

2020年1月21日

今回もみなさん全然興味がない税金について。もう誰にも読まれなくても書きます。

会社で納付する税金(租税公課など)は、法律によって強制的に賦課徴収されるものなので、事業をおこなうためには必要な経費であるとの考えから、基本的には経費で落とせると考えられています。

ただ、「税金の種類や性格上、経費にすることが適切でないもの」や「社会政策上、経費にすべきではないもの」があります。

例えば、会社が納付する法人税なんかが、「税金の種類や性格上、経費にすることが適切でないもの」に該当します。
これは、法人税の計算が、所得(利益)をベースに考えられているためです。
支払う法人税を経費にしてしまうと、支払った税金が課税所得を減少させて、次に取れる税金を少なくしてしまうという不都合が起きてしまうため、認めていません。

「社会政策上、経費にすべきではないもの」とは、例えば、加算税や延滞税などのペナルティ的な意味を持つ税金を経費にしてしまうと、ペナルティの要素が薄れて、悪いことをして経費を増やし、正直者が馬鹿を見るようなことになってしまうので、これらも経費として落とせません。

今回は、会社で納付する税金(租税公課)の中でも、独断と偏見で一般的に出てくるであろうものに限定して、経費性を確認していきたいと思います。

 

経費で落とせない税金

会社が通常の事業活動で発生する税金で、経費に落とせないものは、下記のとおりです。

 

会社が経費で落とせない税金

法人税および地方法人税の本税

都道府県民税および市町村民税の本税

法人税額から控除する所得税額

延滞税(金)(地方税の納期限の延長に係る延滞金は除く。)、加算税(金)、過怠税

罰金や科料など

 

経費で落とせないといっても、税金を計算する上で経費にできないという意味なので、会計上(帳簿をつけるとき)は租税公課や法人税等で経理処理していただいてOKです。

また、これらの税金は経費にならないので、納付し過ぎたことにより還付があった場合は、収益にもなりません。これも税金を計算する上でのことなので、会計上は、雑収入で経理処理していただいてOKです。

 

税務調査などで会社が源泉納付した場合はどうなるの?

税務調査で、ある経費について、どちらかというと会社が負担すべきものではなく、個人に帰属するものであるため、その個人に対する給与と認定されることがあります。

この給与に対する源泉所得税は、法人から徴収することとなっているので、その源泉所得税について経費処理した場合、その給与の追加支払いがあったものとして取り扱われます。
なので、それが役員さんに対するものであれば、税金計算上、経費になりませんが、従業員さんに対するものであれば経費になります。

経費にする、しない以前に、個人に対する給与なので、仮払金経理をして、求償することとしている場合は、この経理処理が認められます。

 

経費で落とせる税金

会社が経費にできる税金は、上記の「会社が経費で落とせない税金」以外は経費にできますが、会社が通常の事業活動で発生するもので例を挙げると下記のようなものです。

 

会社が経費で落とせる税金の例

事業税、地方法人特別税(地方法人事業税)、事業所税

固定資産税、都市計画税、自動車税、不動産取得税

酒税、ゴルフ場利用税、軽油引取税

労働保険や社会保険料の延滞金

 

経費で落とせる税金について、具体的に「いつ経費にできるのか」気になります。
これも面倒ですが、税金の課税方式によって時期が異なってくるので、確認していきます。

 

申告納税方式の税金

納税者が納める税金を計算して、申告することにより税額が確定し、それを納付することを申告納税方式といいますが、上記、経費で落とせる税金の例では、事業税、地方法人特別税(地方法人事業税)、事業所税、酒税なんかが該当します。

申告納税方式の税金は、納税申告書を提出した事業年度で経費処理します。

 

賦課課税方式の税金

申告納税方式とは逆ですね。国や自治体が納付すべき税額を計算して、納税者に通知する方式を賦課課税方式といいます。
上記、経費で落とせる税金の例では、固定資産税、都市計画税、自動車税、不動産取得税なんかが該当します。

賦課課税方式の税金は、原則的には賦課決定のあった事業年度(納税通知書が届いた事業年度)に経費処理しますが、固定資産税については、納期開始の日や実際に納付した日に経費処理することもOKです。

 

特別徴収方式の税金

料金を払うときに課税されるゴルフ場利用税や、軽油引取税なんかは、その料金を払ったときに経費処理します。

 

まとめ

税金を経費で落とせる時期について、無理なことをする方がいらっしゃいます。

例えば、固定資産税について、1月1日現在所有している土地、建物などについて課税されますが、1月1日時点で未払計上しようとする方がいらっしゃいますが、できませんのでご注意を。

最近ずっと税務ネタが続いているので、税金のことばっかり考えています。
税理士でありながら、税金にあんまり興味がないので、そろそろ違うことも書きたいなぁと思います。

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