アイキャッチ画像を見て、あれ、間違えたかなと思った方、合ってます。
本題の前にちょっとだけ、うどんのお話を。
遡れば小学生ぐらいから料理はわりと好きで、ちょこちょこやります。
これはちょっと前に作った肉うどんで、見えないかもしれませんが、油かすも少し入っています。
なぜか油かすって、あまり売っておらず、肉屋さんとかちょっと高級なスーパー、百貨店の食品売り場にちょこっと並んでいる感じで、値段もまあまあ高め。
この時は、かすうどんが食べたいなと思ったので買いましたが、やっぱりちょっと高すぎるような気がします。美味しいんですけどね。
ところで、かすうどんの作り方って、油かすは一緒に煮込むのか、ただのせるのかで随分味が変わります。
わたしは煮込んで作ったので、油かすの香りは飛んでしまっていました。
これは事務所近くのうどん屋さんのかすうどんですが、ここはのせるタイプです。
のせるタイプの方が油かすの香ばしさが残って、美味しく感じました。
画像はありませんが、事務所近くの「つるとんたん」は煮込むタイプなのか、美味しいけど香りは飛んでしまっている気がします。
かすうどんは煮込まず、のせましょうというお話でした。ありがとうございました。
さて、本題です。かすうどんのことは忘れてください。
皆さんは修正申告と更正の請求のちがいは分かりますか?
ふつうは分からないですよね。
簡単にいうと、修正申告は提出した納税申告書の税額が少な過ぎたり、赤字の繰越額が大きすぎた時などに提出するものです。
一方、更正の請求は、提出した納税申告書の税額が大きすぎたり、赤字の繰越額が少な過ぎたりした時などに提出するものです。
似てますよね。もっと簡単な表現をすると、修正申告は「足りなかったです、すんません。」、更正の請求は「払い過ぎてました、返して。」という感じです。
今回はこの二つのちがいと手続き上の留意点などまとめていきたいと思います。
申告の漏れと申告の誤りによる処理のちがい
申告漏れと申告の誤りには明確なちがいがあります。
申告漏れはそもそも申告をしなかった、遅れたというもの。申告の誤りは、申告はしたが間違っていたというもの。
当然、前者は期限内に申告できなかったので、附帯税(延滞税や各種加算税など)というペナルティが課せられます。
後者の場合、税務調査の通知以前に気付いて申告した場合は利息のような延滞税はかかりますが、加算税は課せられません。
申告の漏れの場合
先日、世間を騒がせた徳井さんは、申告自体をしていなかったということなので、申告の漏れになり、おそらく決定という処分が下ったのではないでしょうか。
申告をしていなかった場合は、遅れて申告をする期限後申告をするのか、税務署が自らの調査によって税額等を決定し、決定通知書を送ることになっています。
なお、期限後申告は、決定通知書が送られてくるまでのあいだ提出することができるもので、決定通知書が届いた後に期限後申告はできません。
イメージ図はこんな感じです。
ちなみに、期限後申告は期限内申告と同様に作成できるので、記載事項や添付する明細書なども変わりありません。
申告の誤りの場合
ようやく、修正申告と更正の請求が出てきました。
ちなみに、下記の図に「更正」というのがありますが、これは、納税者がおこなう行為ではなく、税務署がその誤りなどを改める行為をいいます。
更正には2種類あり、納税額が少なくなるなど、納税者に有利な更正を減額更正、逆に納税額が増えるなど、納税者に不利な更正を増額更正といいます。
実は、この更正という行為、税務署は手間がかかるので、結構嫌がります笑
税務調査後、見解の相違があった場合など、修正申告を勧められますが、どうしても納得できない場合は更正をしてもらいましょう。
納得できないまま修正申告に応じてしまうと、納め過ぎた税金を返してという更正の請求はできますが、税務署に処分の取り消しを求める不服申立てはおこなえませんので注意しましょう。
修正申告
修正申告には二つあり、納税者が提出した納税申告書に誤りがあって、税額が不足していた場合に提出するのが一般に修正申告書です。
もう一つは、税務署から届いた更正通知書に誤りがあって、税額が不足していた場合に提出するのが更正・決定後の修正申告です。(税務署がこれで良いとなっているのに、いや、税額が足りませんというのは、言い方は悪いですが、やる人おるんかなという感じです。)
修正申告書に特別な用紙があるわけではないので、通常の申告書用紙を使えます。
また、修正申告は任意なので、何度でも提出できますが、提出の都度、納税義務が発生しますから、増加税額を直ちに納付しないといけません。
注意すべきは、税務調査の通知以前に気付いて申告した場合は利息のような延滞税はかかりますが、加算税は課せられません。(税務調査の連絡があって、はじめて修正申告を出した場合は加算税がかかります。)
更正の請求
更正の請求は納税申告書に記載した税額が、計算間違いなどにより、過大であった場合や還付される税額が少なかったりした場合などに法定申告期限から5年以内に提出できるものです。
更正の請求は更正請求書というものがあり、更正の請求前と後の税額や理由など記載しなければなりません。また、すべて認めてくれるものではないので、注意が必要です。
例えば、租税特別措置法には税金を計算する上での優遇規定が用意されていますが、あとで気付いてこれを受けたいがために更正の請求をしても受付けてくれません。
これらは、当初申告要件といって、当初提出した納税申告書で意思表示をしておかないと、後では受けさせませんというものです。
ちなみに、現在の更正の請求の期限は5年(赤字の繰越が過少となっている場合は10年)になっていますが、平成23年12月2日より前は法定申告期限から1年以内でした。
そのためかどうかわかりませんが、納税者の救済として「嘆願」という法定外の手続きがあり、税務署が減額更正をしてくれていた時期がありました。
今は更正の請求期限が5年になったので、この「嘆願」という法定外の手続きもなくなったようです。
まとめ
修正申告と更正の請求のちがいをまとめるつもりが、前提となる申告自体についても解説しないといけないことに気付いて長くなってしまいました。
要は、修正申告は間違いを修正して正しい税金を納める、更正の請求は間違いを修正して納付しすぎた分を返してもらう手続きのちがいを押さえてもらえればOKです。