会社の税金

法人設立をした場合、この届出書は忘れず提出しましょう!【届出書の意味と提出先の確認】

2019年9月6日

 

今回は法人設立に関する届出書について。

新規開業や個人事業主から法人への組織変更により法人成りした場合、法人を設立した場所(納税地)の所轄税務署と都道府県税事務所、市町村役場へ届出が必要になります。

まず、必要になるのは、この4つ。

 

この届出書は忘れず提出しよう

  1. 法人設立届出書
  2. 青色申告の承認申請書
  3. 給与支払事務所等の開設届出書
  4. 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書

 

各届出には提出期限が定められているので、法人を設立したら早めに提出してしまいましょう。

 

法人設立をした場合、この届出書は忘れず提出しましょう!

法人を設立したとき、色々な届出書を関係各所に提出しなければなりません。

税金面では、出し忘れると、不利な扱いを強いられることになってしまうので、忘れないようにしましょう。

 

法人設立届出書

 

法人を設立した場合、設立後2ヵ月以内に、納税地の所轄税務署長に「法人設立届出書」を提出しなければなりません。

これは、税務署や県税事務所、市税事務所へ、「法人を設立しましたよ」的な意味の届出書なので、記載事項も社名および代表者、所在地、事業年度、事業の目的など、ほんとうに基本的なものばかりです。

これを提出しなかったら、税務署にはバレずに脱税できるのでは?と考える方がいらっしゃるかもしれませんが、法人設立の際、登記しますので、その情報がそのまま税務署へいっていると考えてもらってOKなので、遅かれ早かれ、お尋ねが来ることになります。
なので、諦めて提出しましょう。

 

納税地とは、「その法人の本店、または主たる事務所の所在地」とされていますので、法人設立登記をした際の本店の所在地を管轄する税務署に提出します。

また、「法人設立届出書」は所轄税務署のほか、所轄の都道府県税事務所および市町村役場にも提出が必要です。

 

なお、添付書類は定款(定款とは、会社で定めた法律のようなもの)のコピーを添付します。
この届出書は、定款を見ながら作成すると思います。その作成元となった定款を関係各所にも資料として提供するといったイメージです。

 

青色申告の承認申請書

 

確定申告や中間申告など税務署への申告は、青色か白色で申告することになっています。

白色申告を選択する場合は承認申請書の提出は不要です。

なお、白色申告を選択した場合は、簡易な帳簿書類の記載で申告できますが、10年間の赤字の繰越制度や設備投資での税額控除など税金面での優遇措置は受けることができません。

 

青色申告を選択する場合は、複式簿記により仕訳帳や総勘定元帳などの帳簿書類を作成、保存しなければなりませんが、その見返りとして税金面での優遇措置を受けることができます。

なお、「青色申告の承認申請書」の提出期限は、法人設立の日以後3ヵ月を経過した日と法人設立日の事業年度終了の日のいずれか早い日の前日までです。

 

例えば・・・

3月決算の法人を、9月1日に設立した場合


12月1日(法人設立の日以後3ヵ月を経過した日)と3月31日(事業年度終了の日)のいずれか早い日は12月1日ですので、 その前日の11月30日が提出期限となります。

 

給与支払事務所等の開設届出書

 

法人で給与等の支払が発生する場合は、開設してから1ヵ月以内に提出しなければなりませんので、恐らくすべての法人が提出しなければならない届出書でしょう。

また、本店以外に支店を設けて、支店でも給与等の支払事務をおこなう場合も同様に開設届を提出しなければなりませんので、一法人一届出書ではないので注意してください。

 

なお、この届出書は、開設・移転・廃止の3つが一緒になった用紙なので、法人を新規設立した場合は、移転と廃止欄はすべて無視してもらってOKです。

 

源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書

 

給与(賞与)や退職手当、税理士、司法書士、弁護士等の報酬に対する源泉所得税は、原則として支払日の翌月10日が納付期限になります。

どういうことかというと、給与や報酬の支払のときに、源泉所得税を天引きして、それをその人たちに代わって納付するという意味です。

 

ただし、給与の支給人数が10人未満であれば、源泉所得税を年2回にまとめて納付することができます。

このように源泉所得税を年2回にまとめて納付したい場合に提出するのが、「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」です。

この申請書を提出した場合、1月から6月支給分を7月10日に、7月から12月支給分を翌1月20日に源泉所得税を納付することになります。

 

まとめ

今回は法人を設立した時に最低限これだけ提出していれば、会社運営ができるという書類を4つ挙げましたが、実はこれ以外にも棚卸資産の評価方法や減価償却の方法を決めるもの、申告期限の延長をするもの、消費税の還付を受けたいときなど状況に応じて提出できる届出書もあります。

また、法人成りした場合は、上記4つの届出書に加え、個人事業の廃業届と青色申告の取りやめ届も必要になりますので、提出忘れにご注意ください。

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