資金需要は法人(会社)・個人(役員)問わずあります。
会社は事業活動をおこなっているため、相対的に資金需要の頻度が多くなり、また取り扱うお金が大きくなります。
そこで何が起きるかというと、お金の貸し借り。
役員貸付金が発生する、経理担当者の方と役員さんの風景


この場合は何も問題ありません。
問題になるのが、知らず知らずのうちに貸し借りが成立している場合。


この消息不明の2万円は「現金」や「仮払金」になっていることが多いですが、実質的には貸付金です。
こういったことが日常的になっていると、いざ決算の時に「えっ、こんなに!」という金額になってしまいます。
この消息不明の2万円の積み重なりは、本当に多いです。本音としては、個人と会社の財布を分けることができない場合は、すべて役員借入(経費を使った時は役員の立替として、月々返済処理をおこなう)で処理して、会社の財布を無くしてくれと思ってしまいます笑
このように結果的に会社と役員の間で起こってしまうお金の貸し借りについて、今回は会社が役員へお金を貸した場合の税務上の問題を解説していきます。
会社が役員へお金を貸した場合
この場合、問題になるのが利息。
会社は営利を求めるものなので、その活動には経済合理性が必要です。役員へお金を貸した場合も然り。利息を受取らない、または低い利率で貸し付けている場合は問題ありです。
なお、程度加減にもよりますが、高い利率で利息の受け渡しがおこなわれている場合は会社と役員双方、課税上問題はありません。
無利息、低い利率でお金を貸している場合
この場合、役員はタダでお金を借りれている状態なので、負担しなくて良い利息分の経済的な利益を受けているとの見方をされます。
こういう見方をされるので、税務署もスルーしてくれません。
「会社では利息を計上しましょう、そして役員側では給与ですよね。」となります。
ここで問題になるのが、いくらの利息を計上したら良いのか・・・
利率の基準
利率は状況に応じて取り扱いますが、結論的には会社の借入金がある場合はその利率をそのまま使ってOKです。
借入金の利率はちょっと高いねんという場合は他の方法もあります。
無利息、低い利率でお金を貸している場合の利率基準
会社が他から借入して貸している場合は、その借入金の利率
その他の場合は、特例基準割合か平均調達金利など合理的に計算した利率のいずれか低い利率
特例基準割合は毎年変わりますが、2019年度は1.6%です。

そもそも特例基準割合ってなんやねんって方はこちら
特例基準割合とは、各年の前々年の10月から前年の9月までの各月における銀行の新規の短期貸出約定平均金利の合計を12で除して得た割合として各年の前年の12月15日までに財務大臣が告示する割合に、年1%の割合を加算した割合をいいます。
国税庁HP 延滞税の割合
平均調達金利とは下記のように計算します。
前事業年度の支払利息÷前事業年度の借入金残高の平均(※)
※各月の借入金残高の合計÷前事業年度の月数
会社での経理処理
会社が無利息で役員へお金を貸していた場合、上記で計算した利息を収益に計上します。また、低い利率の場合は上記で計算した利息との差額が収益に計上されます。
仕訳としてはこんな感じ。
役員給与 ××× / 受取利息(雑収入) ×××
実務上、金額が少なければ役員給与ではなく、未収入金などで処理することもありますが、法律的には上記の処理となります。
この場合の役員給与は著しく変動しない限り、毎月おおむね一定である定期同額給与に該当するので別表調整は不要です。
また、役員側では役員給与となるので、当然に源泉徴収も必要ですし、年末調整や確定申告に影響します。
まとめ
今回は会社が役員へお金を貸した場合に限定した内容でした。
このあたりも税務調査で問題になるところ。金額が大きくなればなるほど指摘を受けやすくなります。
お金は貸さないことが一番ですが、冒頭のような事例で知らず知らずのうちに貸してしまうことが多いので、注意が必要です。
次回はその逆、役員が会社へお金を貸した場合についてまとめるので、そちらもチェックしてみて下さい。