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仕事でつかうスーツや靴、カバンは経費にならないの?【法人と個人事業主の取扱いのちがい】

2019年10月4日

これはよく質問も受けますし、経費にしている方も多いのではないでしょうか。

結論からいうと、法人は業種・業態を問わず、ほぼ経費になりません。

個人事業主の場合は事業上必要であれば経費になります。

法人と個人事業主でなぜ取り扱いがちがうのか、また、「あそこの社長はスーツを経費にしてるって聞いたで」など、根拠のないお話について解説していきたいと思います。

法人ではなぜ経費にならないのか

はじめに誤解がないようにいっておくと、制服・作業着は経費にできます。

たとえば、スーツ・靴・カバンであっても、会社、事務所、店舗などにロッカーを設置し、全員同じデザインで、かつ社名が入っており、出退勤時には着替えるという事実があれば、それはスーツであっても職務遂行上必要な制服なので、経費になります。

このブログを見に来られた方は、「知りたいのはそんなんちゃうねん」と思っていることでしょう。

おそらく、知りたい情報は「個人の趣味嗜好で購入したスーツ・靴・カバンは経費にできないのか?」でしょう笑

ですが、こういったものは基本的に法人では経費になりません。

給与所得控除が影響している

法人でスーツなどを経費にするということは、経営者、役員、従業員の着用するスーツ代などを法人が肩代わりするという意味になります。

法人でこれを経費にしてしまうと、おかしな事になってしまいます。

なぜなら、経営者、役員は給与所得者であり、給与所得者には給与所得控除という概算経費がもともと認められているからです。

税務署の基本的な考えとしては、給与所得者個人のスーツ代など職務遂行上必要な分は、給与所得控除という概算経費を認めているんだから、それで買いなさいよという考えです。

もともと給与所得者で経費として認めているものを、法人でも認めてしまうと、スーツ代というひとつのことでダブルの経費計上を認める結果となってしまいます。

これはどう考えてもおかしいですよね。

概算経費と表現した給与所得控除について、気になる方はこちらをご確認ください。

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このスーツ、靴、カバンを経費で落とすことについて、ネットでヤバいことを書いている方(その方は税理士ではない感じでしたが…)がいらっしゃいました。

『領収書には、スーツ代としてではなく、お品代と記載してもらって雑費で処理すればスーツ代も経費にできます!』とホームページで書いていました。

それあかんのちゃう?笑

この場合、明らかにスーツ代などが経費にならないことを知っていて、経費にできるよう領収書の作成を依頼していますよね。

こんなことすると経費の否認はもちろんのこと、仮装隠ぺい行為で、重加算税の対象になる可能性もありますよ。

ネットにはヤバい情報もあふれているのでご注意を。

こんな小細工するぐらいやったら、堂々とスーツとして経費で落として、ご自身の考えや経費にする理由を主張したらいいんですよ。

事業内容や理由によっては、いくらか認めてもらえるかもしれませんが、さきほどのような小細工はいけません。

バレると重たいペナルティが待っていますよ。

個人事業主は事業上必要であれば、なぜ経費になるのか

給与所得がない個人事業主には、上記の給与所得控除というものがありません。

その意味で、事業上必要なものはすべて経費になります。

スーツであっても靴であってもカバンであっても事業上必要で、実際に使っていれば経費で落とせます。

ただし、個人事業主の場合、スーツ代などに限らず、注意が必要なのは、すべてが仕事で使うわけではないでしょう?という見方をされます。

このような経費を家事関連費といいます。

家事関連費は仕事の部分とプライベートの部分が混在した経費という意味です。

自宅で仕事をしている場合の水道光熱費、通信費、家賃などが該当しますし、飲食代や車両などの減価償却費まで、ありとあらゆる経費が関連してきます。

その場合、合理的に按分して経費にすればOKです。

たとえば、スーツ代であれば平日だけ着用すると考え、70%(週7日のうち5日分)を経費にするという計算をします。

他所の社長は経費にしたって言ってたで…

中小企業の社長は仲良しなので、いろいろな情報がまわるんでしょう。

たまに言われますし、自慢される方がいらっしゃいますが、ほんとうにたまたまです。

おそらく、税務調査で指摘されなかったか、スーツ代だけは言い逃れができた(ほかで税金を払ったけど…)というのが正確な言い方だと思います。

調査官が見落としたのか、それ以上に大きく税金が取れる非違事項があったため大きな論点にしなかっただけなのか確認のしようがありませんが、調査官が見落としていなければ、今後はするなよと指導はされているはずです。

もしかすると事業内容や理由によっては多少認められる部分もあるかもしれませんが、税務署の考え方は基本的に法人の経費とは考えていません。

ロッカーを設置して、打合せのときだけ着替えるようにしている、スーツのポケットに社名を入れているなど、どんなに主張してもおなじでしょう。

まとめ

経営者、役員の方にとっては、少しがっかりしたかもしれませんが、他の否認リスクのない節税方法を税理士に相談しましょう。

また、いまはビジネスカジュアルというスタイルが少しづつ社会(年配層)にも受け入れられている感じがしてきました。(わたしが勝手に思っているだけかもしれませんが…)

個人的には喜ばしいことですが、カジュアルになれば、どうしてもプライベートの要素が強くなってくるので、個人事業主であっても経費性が弱まってしまうかもしれませんね。

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