資金調達

売上が減少したときに受けられる融資【セーフティネット保証5号について】

2020年2月3日

本来、融資は業績が悪くなると受けられませんよね。

でも、今回ご紹介する融資は、売上が減少した場合に受けられる融資なんです。
変な話ですが、業績が悪ければ受けられる融資なんです。

売上が減少した時に受けられる融資って?

何か不安やな・・・

融資の条件が厳しかったりするんちゃうん?

手続きが難しそう・・・

 

このあたりの疑問についてまとめたいと思います。

業績が悪くて融資を受けられなかったという方や、保証協会の融資枠がいっぱいという方にも融資を受けられる可能性があります。

読み進めていただき、会社の業績を確認してみてください。

 

売上が減少したときに受けられる融資

各種補助金などと一緒で、あまり知られていないかもしれません。

実は、取引先の倒産や経営状態の悪化、取引金融機関の破綻、災害などで、経営が困難になったり、不安を感じる中小企業に対して、融資の別枠保証をしてくれる制度があります。

変な制度ではなく、国や自治体が政策として行っている制度融資なので、安心してください。

中小企業庁 セーフティネット保証についてはこちら

 

制度の名前は?

その制度融資(以下、セーフティネット保証といいます。)の中でも、5号という、業況が悪化した場合に融資が受けられるものを確認します。

ただし、業況が悪化とは、売上が減少したときなどをいいますが、前提として、業種が特定されています。

以下、融資の対象となる方や、条件など確認していきます。

 

融資の対象となる方

まず、融資の対象となる方について確認します。

先日、令和2年1月~3月のセーフティネット保証5号の指定業種が発表されました。
様々な業種がありますので、詳細は下記PDFをご確認いただければと思いますが、卸売業や小売業、製造業やサービス業など幅広く設定されていると思います。

指定業種についてはこちら

また、後述しますが、下記条件を満たすことについて、事業所の住所地を管轄する市区町村の認定を受けなければなりません。

まとめると、融資の対象となる方は、指定業種を営む中小企業者で市区町村の認定を受けた方です。
なお、ほとんどの中小企業が中小企業者に該当すると思いますが、気になる方は下記ご確認ください。

大阪府中小企業向け融資より

 

融資の要件

今回確認するセーフティネット保証5号については、下記のように、2つの要件のいずれかに該当すればOKです。

なので、今回は比較的簡単な売上の減少要件について確認します。

セーフティネット保証5号に係る中小企業者の認定の概要より

売上高が5%以上減少することの要件については、下記のいずれも満たすことが必要です。

売上高が5%以上減少する要件

主たる業種の最近3か月の売上高等が前年同期比で5%以上減少していること

企業全体の最近3か月の売上高等が前年同期比で5%以上減少していること

 

具体的にはこのように取り扱います。

セーフティネット保証5号に係る中小企業者の認定の概要より

最近3ヶ月で、前年同期比、主たる業種だけの売上で5%以上減少しており、かつ会社全体でも同様の結果であれば、融資の要件を満たすことになります。

 

手続きの流れ

手続きとしては、市区町村に認定を受けた後、希望の金融機関に認定書を持参のうえ、保証付き融資を申し込むという流れになります。

なので、まずは、市区町村の認定が必要になります。
市区町村への認定手続きは、法人であれば、登記している住所地や事務所等の所在地の市区町村へ、個人事業者の方についても、事務所等の所在地の市区町村窓口へ認定申請書2通を提出するだけです。

参考までに、大阪市の場合を添付しておきますが、提出場所などの詳細は、各市区町村HPでも記載されているはずなので、確認してみてください。

大阪市の方はこちら

 

まとめ

セーフティネット保証5号の内容や、要件などについて確認しました。

今回、簡単に売上が減少といいましたが、複数の業種を営む場合など、要件確認が異なる場合がありますので、詳細は各市区町村へご確認ください。

改めて、本制度は、信用保証協会の一般保証とは別枠で用意されていますので、制度の要件を満たせば、資金調達ができるかもしれません。
また、通常の融資であれば、業況が悪化した状態では融資審査が通りませんが、本制度は、悪化した状態でも融資が受けられるので、要件を満たす場合は、検討してみてはいかがでしょうか。

 

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