法人、個人事業主問わず、みなさん節税(ほんとは節税ではないんですが・・・)でよく使っている経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済)。
いつも経営セーフティ共済って言わずに、倒産防って言ってるやつです。
回しもんではありませんが、ご存じない方に向けて、少しだけどんな商品か確認しておきます。
経営セーフティ共済の概要
経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済制度)は、取引先事業者が倒産した際に、中小企業が連鎖倒産や経営難に陥ることを防ぐための制度です。
無担保・無保証人で掛金の最高10倍(上限8,000万円)まで借入れでき、掛金は損金または必要経費に算入できる税制優遇も受けられます。
中小機構HP制度の概要より
この2つだけでも良いですよね。
例えば、1,000万円の売掛金がある取引先が倒産などにより回収不能となり、貸倒れになった場合、掛金が100万円あれば、無担保・無保証人で1,000万円の借入ができるんです。
そして、この毎月こつこつと支払った掛金は経費になるんです。
当たり前ですが、定期預金への預入や、貯金は経費になりませんよね。
でも、中小企業倒産防止共済は、貯金を経費にしつつ、その貯金はただの貯金ではなく、万が一の時は10倍になって資金調達できるというもの。
ただし、業種や規模など加入の制限があるので、それは上記中小機構のHPでご確認ください。
中小企業倒産防止共済の掛金を経費処理した場合
さて、本題ですが、この中小企業倒産防止共済の掛金は経費になるので、一般的には下記のような仕訳処理をおこなうことになります。
保険料 ××× / 現預金 ×××
※税務上、経費にするためには法人は確定申告書に、個人事業主は任意の明細書にその旨、記載しなければなりません。
また、一定期間経過後の解約時には、掛金の全額が返ってきます。これまで掛けていた経費である掛金が全額返ってくるので、その時には当然その全額が収入になってしまいます。
法人であれば雑収入、個人事業主であれば経費にしていたので、ひも付きである事業としての収入(事業所得)として計上されます。
勘の良い方なら気付くと思いますが、中小企業倒産防止共済の性格上、掛金は貯金という資産の性質を持ちつつ、経費処理をおこなうので、どうしても簿外資産になってしまいます。
税理士からすると、この簿外資産は、ずっと関与している方なら見つけやすいのかもしれませんが、税理士が変わっている、代替わりしているなどしていると、場合によっては見つけられない、存在を知らないということもあったりします。
簿外資産の存在を知らないとどういったことが起こるかというと、例えば、法人成りした場合、事業用資産は個人事業主から法人へ譲渡されますが、その時の譲渡処理に当然、この掛金も含まれると考えます。
やっかいな簿外資産処理
簿外資産といっても掛金を支払い続けていれば気付くやんと思われる方もいらっしゃいますが、中小企業倒産防止共済の掛金はずっと続くわけではありません。
掛金総額は800万円までと決まっているので、掛金総額が800万円に達すると掛金の支払が終わります。
また少し話はズレますが、今月(2020年2月号)の税務弘報という雑誌に、個人事業廃業時における消費税のみなし譲渡課税忘れが多いとの記事が出ていました。
みなし譲渡課税というのは、事業用の棚卸資産や棚卸資産以外の固定資産などを家事用(プライベート)に消費・転用した場合に消費税が課税されるというもの。
確かに、個人事業主の場合、事業用として使っていた資産を廃業後、家事用で使う選択をすると消費税が課税されるという認識がある納税者は、まずいないと思います笑
まぁ、でも棚卸資産や固定資産は簿外資産ではないので、何とか防げても、簿外資産はもっと起こりやすいミスになるのではないかと思います。
事前に相談を受けて確認できていてあとは処理だけという状態なら問題なしですが、そうでない場合、業界的に、あの忙しい時期にそこまでの気が回るのかという問題もあります。
中小企業倒産防止共済掛金の譲渡処理
不思議とネットや中小機構HPなど検索してもこれってあんまり出てこないんですね。
所得税基本通達36・37共-18において返戻金を受け取るタイプの共済金も、長期の損害保険契約に係る支払保険料と同様の取扱いとなるとしています。
保険期間が3年以上で、かつ、当該保険期間満了後に満期返戻金を支払う旨の定めのある損害保険契約(これに類する共済に係る契約を含む・・・
そして、この権利(掛金)を個人事業主から法人へ契約の引継ぎをした場合には、解約返戻金相当額での譲渡処理をしなければならないと考えます。
個人事業主と法人の仕訳としては下記のような感じでしょうか。
個人事業主
現預金 ××× / 雑収入 ×××
法人
保険積立金 ××× / 現預金 ×××
個人事業主としては、掛金を経費にしていたので、法人成りのタイミングで、解約返戻金相当額を収入に計上する。
法人に契約を引継ぎをせず、任意解約をした場合も同じように課税されるので、取り扱いとしては整合性が取れていると思います。
また、法人においては、解約返戻金相当額という時価で掛金という資産を買い取るというイメージです。
法人成りのタイミングで、簿外資産が顕在化するんですね。
まとめ
今回は法人成りしたときの中小企業倒産防止共済の掛金について説明しました。
細かな確認をせず、法人成りをしてしまうと後々問題にもなりそうなので、中小企業倒産防止共済の掛金に限らず、簿外資産の有無の確認は忘れずにしておいた方が良さそうですね。